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公的個人認証法 情報・通信

行政書士・試験ランク B 

公的個人認証法(電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律)
2002年施行

電子申請・届出の増大により、以下のような問題が発生する。

電子申請・届出等の問題点
なりすまし他人が本人と偽って申請する
改ざん情報が外部から書き換えられる
送信否認データ送信後に、不送信の主張がなされる

これらの問題に対処するために整備されたのが「公的個人認証サービス」であり、
行政機関に対するオンライン手続において
署名・押印に代わる本人確認の手段を提供するため
地方公共団体が連携してサービス提供の措置を講ずる。


公的個人認証法
電子
証明書
発行電子証明書は、市町村長を通じて申請し、
都道府県知事が発行する。
利用権者住民基本台帳に記録されている者のみ
(外国人は不可)
有効期限発行の日から3年
記載事項氏名、生年月日、住所、性別、公開鍵 など
失効住民登録の住所・氏名・生年月日・性別に変更があった場合、失効する。
二重発行
の禁止
電子証明書が失効しない限り、重ねて発行を受けられない。
署名符合の
漏洩、滅失、毀損
利用者署名附合に漏洩、滅失、毀損等があった場合、
電子証明書を発行した知事に届け出なければならない。
(市町村長を経由して届け出る)
認証業務
情報
自己の
情報開示請求
自己に関する認証業務情報は、
知事に対して開示請求できる。
(開示請求がなされたときは、知事は、
 請求があった日から起算して30日以内に
 開始しなければならない。)
訂正、追加、削除
の請求と対応
自己に係る認証業務情報の開示を受けた者から
その全部・一部の訂正、追加、削除の求めがあった場合は、
知事は、遅滞なく調査を行い、結果に基づき訂正等を行わなければならない。



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