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公的個人認証法 (情報・通信)
行政書士・試験ランク B
公的個人認証法(電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律)
2002年施行
電子申請・届出の増大により、以下のような問題が発生する。
電子申請・届出等の問題点 | |
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なりすまし | 他人が本人と偽って申請する |
改ざん | 情報が外部から書き換えられる |
送信否認 | データ送信後に、不送信の主張がなされる |
これらの問題に対処するために整備されたのが「公的個人認証サービス」であり、
行政機関に対するオンライン手続において
署名・押印に代わる本人確認の手段を提供するため
地方公共団体が連携してサービス提供の措置を講ずる。
公的個人認証法 | ||
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電子 証明書 | 発行 | 電子証明書は、市町村長を通じて申請し、 都道府県知事が発行する。 |
利用権者 | 住民基本台帳に記録されている者のみ (外国人は不可) | |
有効期限 | 発行の日から3年間 | |
記載事項 | 氏名、生年月日、住所、性別、公開鍵 など | |
失効 | 住民登録の住所・氏名・生年月日・性別に変更があった場合、失効する。 | |
二重発行 の禁止 | 電子証明書が失効しない限り、重ねて発行を受けられない。 | |
署名符合の 漏洩、滅失、毀損 | 利用者署名附合に漏洩、滅失、毀損等があった場合、 電子証明書を発行した知事に届け出なければならない。 (市町村長を経由して届け出る) | |
認証業務 情報 | 自己の 情報開示請求 | 自己に関する認証業務情報は、 知事に対して開示請求できる。 (開示請求がなされたときは、知事は、 請求があった日から起算して30日以内に 開始しなければならない。) |
訂正、追加、削除 の請求と対応 | 自己に係る認証業務情報の開示を受けた者から その全部・一部の訂正、追加、削除の求めがあった場合は、 知事は、遅滞なく調査を行い、結果に基づき訂正等を行わなければならない。 |
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