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個人情報保護法① (目的と定義)
行政書士・試験ランク A
個人情報保護法の目的
個人情報保護法は、
個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、
「国及び地方公共団体の責務等」を明らかにするとともに、
「個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等」を定めることにより、
個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
個人情報保護法は、
・行政や民間で取り扱われる個人情報の保護に関する「基本法」としての性格
・個人情報保護に関する「民間部門に関する基本法」としての性格
を有する。
個人情報保護法における定義
個人情報
個人情報保護法において「個人情報」とは
生存する個人に関する情報であって、
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により
特定の個人を識別することができるもの
(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
をいう。
つまり、以下は「個人情報に該当する」ことになる。
・生存する個人の情報
・特定の個人を識別できるもの
・他の情報と照合することで個人の識別が可能となるもの
《個人情報に該当するもの・しないものの例》
個人情報に該当するもの・しないもの | |
---|---|
個人情報に 該当する | ・外国人の情報 ・音声等で特定個人の識別が可能な電話の通知内容 ・防犯カメラに記録された個人識別可能な映像 ・企業等の従業員情報 ・個人を特定できるメールアドレス |
個人情報に 該当「しない」 | ・個人情報を含まない企業の情報(財務情報など) ・個人を特定できないメールアドレス |
- 死者に関する情報は、原則、個人情報に該当しないが、
それが遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合は、個人情報と扱われる場合がある。 - メールアドレス、社員番号などの文字列・数字列は個人情報ではないが
他のリストやデータベース等と関連付けることにより特定人の情報と判断される場合は
個人情報として扱われることがある。
個人データ
個人データとは、
個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
(個人情報よりも限定された概念)
(個人情報データベース等に組み込まれた個人情報のみを対象としている)
保有個人データ
保有個人データとは、
個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データをいう。
ただし、以下のもの以外をいう。
・その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの
・一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの
個人情報データベース等
個人情報データベース等とは、
個人情報を含む情報の集合物であって、以下のものをいう。
・特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
・特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
個人情報取扱事業者
個人情報取扱事業者とは、
個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。
これは営利事業だけを指すものではなく
法人格のない団体、個人も、個人情報取扱事業者に含まれる。
- ただし、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等は、
他の法律により別途定めがあるため本法からは除かれる。
- また、直近6ヶ月間、1度も個人情報数が5000を超えていない者は
個人情報取扱事業者から除かれる。
《 個人情報取扱事業者の義務等の「適用除外」》
以下の者は、個人情報を取り扱う目的(一部または全部)が以下の目的の場合
「個人情報取扱事業者の義務等」の規定は適用されない。
- 放送機関、新聞社、通信者、その他の報道機関(報道を業として行う者を含む)
…報道の用に供する目的 - 著述を業として行う者
…著述の用に供する目的 - 大学その他の学術研究を目的とする機関(この機関に属する者)
…学術研究の用に供する目的 - 宗教団体
…宗教活動の用に供する目的(附随する活動を含む) - 政治団体
…政治活動の用に供する目的(附随する活動を含む)
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