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迷惑メール防止法 (情報・通信)
行政書士・試験ランク B
迷惑メール防止法(特定電子メール適正化法) 2002年施行
特定電子メールとは、
送信者が、自己または他人の営業につき公告又は宣伝を行うための手段として送信する電子メールをいう。
迷惑メール防止法(特定電子メール適正化法)は、
ネット、携帯電話等に一方的に送られてくるいわゆる「迷惑メール」を規制する法律。
《特定電子メールの送信の制限と義務》
特定電子メールの送信の制限と義務 | |
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オプトイン方式 | 特定電子メールは、 あらかじめ同意した者に対してのみ送信が認められる。 (これを「オプトイン方式」という) |
受信「同意」の 記録の保存 | 送信者は、特定電子メールの送信をするように求めがあったこと 又は送信をすることに同意があったことを証する記録を保存しなければならない。 |
受信拒否者に対する 送信の禁止 | 特定電子メールの受信を拒否した者に対して特定電子メールを送信してはならない。 |
表示義務 | 送信者は、特定電子メールを送信するにつき、 以下を正しく表示しなければならない。 ①送信者の氏名・名称、メールアドレス (架空のメールアドレスによる送信の禁止) ②特定電子メールである旨 ③送信拒絶の通知を受けるための電子メールアドレス、URL |
一斉大量送信 の禁止 | 特定電子メールを営業のために多数作成し、 一斉に送信することは禁止される。 |
改善措置命令 | 総務大臣は、禁止事項に違反した特定電子メール送信者に対して、 改善措置命令を出すことができる。 |
総務大臣への申出 | 特定電子メールの受信をした者は、同意なき送信・発信者情報の欠如・偽り等の違反があると認めるときは、 総務大臣に対し、適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。 |
サービス提供の拒否 | 電気通信事業者は、大量の特定電子メールの送信によって、 他の電子メール送信に支障が生じる場合は、 サービスの提供を拒否することができる。 |
立入検査 | 総務大臣は、特定電子メールの送信者に必要な報告をさせ、その職員に、送信者の事務所への立入検査をさせることができる。 |
罰則 | 送信者情報の偽り、措置命令違反、業務停止違反は、 1年以下の懲役、100万円以下の罰金 (法人の場合は、行為者の処罰、法人への3000万円以下の罰金) |
⇒特定電子メール適正化法(迷惑メール防止法)・条文
⇒迷惑メール防止法「行政書士試験・過去問題」
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