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行政手続オンライン化法 情報・通信

行政書士・試験ランク B 

行政手続オンライン化法(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律)
  2003年施行

行政手続オンライン化法の対象
対象となるもの行政機関に対する申請届出
行政機関による処分・通知
行政機関が作成を義務付けられている文書
行政機関間の書面手続
対象外・裁判所と国民の間の手続
・出頭、対面で行わなければならない手続
・現物を要する手続

行政手続オンライン化法は、従来書面で行われていた行政手続をインターネットを通じて可能にする法律。

通則法であり、個別の法令改正は不要で、主務省令によりオンラインでの手続きが可能となる。
(書面による申請・処分等が必要との法令の規定がある場合でも
 主務省令の定めにより、オンラインによる申請・処分等ができるようになる)

ただし、対面が必要、書面等の現物が必要などの理由から、オンライン化になじまないとして
直接請求、選挙、旅券、免許証、出入国管理等々が対象外として列記されている。
(ネガティブリスト方式)

オンラインでの申請・処分通知の効果発生時期
申請・処分通知の
効果発生時期
オンラインで申請や処分の通知が行われた場合、
相手に備えられたファイルへの記録がなされたとき「到達」とみなされ、
この時から効力が生じる



行政手続オンライン化関連三法とは、
 ①行政手続オンライン化法、②同整備法、③公的個人認証法 
の3つを指す。


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