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不正アクセス禁止法 (情報・通信)
行政書士・試験ランク B
不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)
1999年施行
不正アクセス禁止法は、
インターネット通信における不正アクセス行為とその助長行為を禁止する法律。
[不正アクセス禁止法 第1条 目的]
この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電子通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
《不正アクセス行為》
不正アクセス行為 | |
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なりすまし | 他人の識別符号(ID,パスワードなど)を不正に入力し、アクセス制御機能により制御される電子計算機上のサービスを 不正に利用可能な状態にすること |
セキュリティーホール の攻撃 | セキュリティー・ホール等を利用して、アクセス制御機能により制御される電子計算機上のサービスを 不正に利用可能な状態にすること |
《不正アクセス行為の助長行為》
不正アクセス行為の助長行為 |
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何人も、アクセス制御基板に係る他人の識別符号を、 その識別符号が、どのコンピュータの特定利用に係るものであるかを明らかにして、又は、それを知っている者の求めに応じて、 アクセス管理者・利用者本人以外の者に提供してはならない。 |
《都道府県公安委員会の援助》
都道府県公安委員会の援助 |
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都道府県公安委員会は、 不正アクセス行為を受けたアクセス管理者から援助の申し出があった場合は その申出が相当と認めるときは、 アクセス管理者が再発防止のために必要な緊急の措置を的確に講じることができるよう、 必要な援助を行わなければならない。 |
《罰則》
不正アクセス行為の罰則 | |
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不正アクセス行為 の罰則 | 3年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
識別符号の不正取得等 の罰則 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
不正アクセス行為 の助長行為の罰則 | 30万円以下の罰金 |
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