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行政機関個人情報保護法②  

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行政機関個人情報保護法① 

行政機関個人情報保護法は、2003年に全面改正され
 ①「本人関与」の仕組み、「訂正請求権」「利用停止権」
 ②「情報公開・個人情報保護審査会」の審査
 ③ 行政機関の「職員に対する罰則規定」
などが盛り込まれた。

開示の請求

「開示」の請求

何人も、行政機関の長に対し、
当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報「開示」を請求することができる

(未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示の請求ができる)

開示請求は「開示請求書」を提出して行う。
 (請求する者の氏名、住所、開示請求にかかる保有個人情報を特定するに足る事項を記載する)

行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、
相当の期間を定めて、その補正を求めることができる
(この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、
 補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。)

開示の義務

行政機関の長は、開示請求があったときは
「不開示情報」が含まれている場合を除き
開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない

不開示情報
…開示請求者の生命・健康・財産を害するおそれがある、
 開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報が含まれる
 国の安全、他国との信頼、犯罪の予防、公訴の維持などの理由から開示が適当でないもの

《部分開示》
 不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、
 当該部分を除いた部分につき開示しなければならない

《裁量的開示》
 行政機関の長は、不開示情報が含まれている場合であっても
 個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、
 当該保有個人情報を開示することができる

  • 裁量的開示をしようとする場合で第三者の情報が含まれている場合は、
    当該第三者に対し、情報の内容等を書面で通知し、
    意見を提出する機会を与えなければならない。

開示の期限

開示の決定等は、原則として、請求があった日から30日以内にしなければならない。

ただし、事務上の困難など正当な理由がある場合は、30日以内に限り延長できる。
(この場合、開示請求者に、延長後の期間・理由を書面で通知しなければならない)

「訂正」の請求

訂正の請求

何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が「事実でないと思料」するときは
当該保有個人情報を保有する行政機関の長に対し、
当該保有個人情報の訂正(追加、削除を含む)を請求することができる

訂正請求は、保有個人情報の「開示を受けた日から」90日以内にしなければならない。
(訂正請求書を提出して行う)

訂正請求に理由がある場合の対応

行政機関の長は、訂正請求に理由があると認めるときは
保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない

訂正決定等は、訂正請求があった日から「30日以内」にしなければならない

「利用停止」の請求

利用停止の請求

何人も、
自己を本人とする保有個人情報が「不適法に取得された等の一定事由に該当すると思料」するときは
当該保有個人情報を保有する行政機関の長に対し、
当該保有個人情報の利用停止・消去・提供停止を請求することができる

利用停止請求は、保有個人情報の「開示を受けた日から」90日以内にしなければならない。
(利用停止請求書を提出して行う)

利用停止請求があった場合の対応

行政機関の長は、請求に理由があると認めるときは
原則として、必要な範囲内で、当該保有個人情報の利用停止をしなければならない

訂正決定等は、訂正請求があった日から「30日以内」にしなければならない


雑則・罰則

審査会への諮問

行政不服審査法による不服申立てがあった場合は、
裁決・決定ををすべき行政機関の長は、
原則として、「情報公開・個人情報保護審査会」に諮問しなければならない

罰則

行政機関の職員・職員であった者、受託業務に従事している者・従事していた者の罰則

2年以下の懲役または100万円以下の罰金
 正当な理由がなく
 個人の秘密が記録された「個人情報ファイル」(複製、加工したものを含む)を提供したとき

1年以下の懲役または50万円以下の罰金
 ・その業務に関して知り得た保有個人情報を
  自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したとき
 ・その職権を濫用して、その職務の用以外の用に供する目的
  個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したとき

また、偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、
10万円以下の過料に処せられる。


 

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