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認定個人情報保護団体  個人情報保護法

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認定個人情報保護団体

個人情報取扱事業者は、個人情報の適正な取り扱いに関する取り組みを
自律的に確立しなければならない。

ただし、個人情報取扱事業者が、本人からの苦情等に関し解決が図れない場合に
取扱事業者が解決の依頼をし、第三者機関として円滑・迅速な解決を図ることを目的として
認定個人情報保護団体」の制度が設けられている。


認定個人情報保護団体の業務と認定

認定個人情報保護団体の業務は以下
 ・対象事業者の個人情報の取り扱いに関する「苦情の処理
 ・対象事業者に対する「情報提供
 ・その他、対象事業者の「適正な個人情報の取り扱いに関し必要な業務

上記事業を行おうとする法人は、主務大臣の認定を受けることができる。


対象事業者

認定個人情報保護団体は、
 ・当該団体の構成員である個人情報取扱事業者
 ・認定業務の対象となることに「同意」を得た個人情報取扱事業者
を「対象事業者」としなければならない。

また、対象事業者の氏名または名称を「公表」しなければならない。

苦情処理 (42条)

認定個人情報保護団体は、
本人等から対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときは、
相談に応じ必要な助言をし、事情を調査するとともに、
当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならない。

また、苦情の解決について必要があると認めるときは、
対象事業者に対し、文書もしくは口頭による説明、資料の提出を求めることができる。

対象事業者は、認定個人情報保護団体から上記の求めがあったときは、
正当な理由がないのに、これを拒んではならない

主務大臣による報告の徴収・命令

主務大臣は、必要な限度において、
認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせること
認定業務の実施方法の改善、個人情報保護指針の変更、その他必要な措置をとるべき旨を
命ずることができる


罰則

以下の者は、10万円以下の過料に処せられる。
 ・廃止の届出をしない
 ・虚偽の届出を行った
 ・認定個人情報保護団体でない者が、
   認定個人情報保護団体の名称、紛らわしい名称を用いた

 

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