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プロバイダ責任制限法 情報・通信

行政書士・試験ランク B 

プロバイダ責任制限法
(特定電気通信役務提供者の損害賠償の制限及び発信者情報の開示に関する法律)

  2002年施行

ネット上の掲示板等に個人情報が公開されたり、誹謗中傷が掲示された場合、
被害者は、自分の力で、書き込みを削除したり、加害者を知ることは困難であり
掲示版管理者の協力を要する。

一方で、掲示版管理者が、
加害者とされる者の個人情報を無暗に開示したり、一方的に削除をすることは、
逆に、加害者とされる者の権利を侵害することになりかねない。

プロバイダ責任制限法は、こうしたトラブルを防ぐため、
1.プロバイダの損害賠償責任の制限
2.発信者情報の開示
についてのルールを定めている。

プロバイダ責任制限法の用語規定
特定電気通信不特定の者により受信されることを目的とする電気通信の送信。
(ネットのウェブページ、電子掲示板など)
特定電気通信
役務提供者
特定電気通信設備を媒介して他人の通信の用に供する者
(プロバイダ、掲示版の管理者等)
  • 特定電気通信役務提供者は、個人の掲示版管理者も含まれる。

プロバイダ責任制限法


プロバイダ等の責任の制限

《プロバイダ等の責任の制限》

ネット上の書き込み等により権利侵害発生した場合
プロバイダ等が情報を
削除「しなかった」場合
プロバイダ等が情報を
削除「した」場合
被害を訴える者に対して発信者に対して
《原則》
責任は負わない
《原則》
責任を負う
以下の場合は、プロバイダ等は賠償の責任を負う

①当該情報の削除が技術的に可能
    +
②他人の権利が侵害されていることを知っていた
    or
③違法情報の存在を知っており、他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足る相当の理由があるとき
以下の場合は、プロバイダ等は賠償の責任を負わない

①削除が必要な限度で行われた
   +
②他人の権利が侵害されていると信じるに足る相当の理由があった
   or
③権利を侵害されたとする者から「違法情報の削除」の申出があったことを発信者に連絡し、7日以内に反論がなかった


発信者情報の開示請求

《発信者情報の開示請求ルール》

発信者情報の開示請求ルール
発信者情報の
開示の請求
自己の権利が侵害されたとする者は、以下の①と②のいずれにも該当する場合に限り
プロバイダ等に発信者情報の開示を請求できる
①侵害情報の流通により権利が侵害されていることが明らかであるとき
損害賠償請求のために、発信者情報が必要である場合その他開示を受けるべき正当な理由がある場合
発信者の意見聴取上記の開示請求を受けたとき、
プロバイダ等は、発信者情報を開示することについて
当該発信者に意見を聴かなければならない
開示請求に
応じない場合
プロバイダ等が開示請求に応じない場合で、開示請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ負わない



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