行政書士試験・合格 TOP > 情報・通信 > 特定電子メール適正化法「過去問題」⑦
特定電子メール適正化法「過去問題」⑦ (情報・通信)
行政書士・試験ランク B
自己のメールアドレスをインターネットで公表している者に対してであっても、あらかじめ同意なしに特定電子メール送信することはできない。
↓
答え ×
インターネット上に自己の電子メールアドレスを公表している者に対して送信をする場合は、事前の同意は不要。
ただし、個人の場合は「営業を営む個人に限る」。
(営業を営まない個人の場合は、メールアドレスを公表していても、同意が必要)
⇒特定電子メール適正化法 第3条1項の四
行政書士試験 特定電子メール適正化法「過去問題」
・特定電子メール適正化法・行政書士試験「過去問題」①
・特定電子メール適正化法・行政書士試験「過去問題」②
・特定電子メール適正化法・行政書士試験「過去問題」③
・特定電子メール適正化法・行政書士試験「過去問題」④
・特定電子メール適正化法・行政書士試験「過去問題」⑤
・特定電子メール適正化法・行政書士試験「過去問題」⑥
・特定電子メール適正化法・行政書士試験「過去問題」⑦ 現在のページ
・特定電子メール適正化法・行政書士試験「過去問題」⑧
・特定電子メール適正化法・行政書士試験「過去問題」⑨
・特定電子メール適正化法・行政書士試験「過去問題」⑩
行政書士の「情報・通信」 ページ案内