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特定電子メール適正化法「過去問題」⑦ 情報・通信

行政書士・試験ランク B 


自己のメールアドレスをインターネットで公表している者に対してであっても、あらかじめ同意なしに特定電子メール送信することはできない。


答え ×

インターネット上に自己電子メールアドレスを公表している者に対して送信をする場合は、事前の同意は不要。

ただし、個人の場合は「営業を営む個人に限る」。
営業を営まない個人の場合は、メールアドレスを公表していても、同意が必要

特定電子メール適正化法 第3条1項の四


行政書士試験 特定電子メール適正化法「過去問題」

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