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関与 (地方自治法

  行政書士 試験ランクB

地方自治法は、国等の地方公共団体への関与について
以下のように定めている。

関与の原則

国と地方公共団体の関係は、自立・対等であり、
国の地方公共団他への関与(都道府県の市町村への関与)は、「法律」「政令」の根拠が必要。

《関与の原則》

関与の法定主義普通地方公共団体は、事務の処理に関し、
「法律」「政令」によらなければ関与を受けることはない
基本原則国は、地方公共団体の事務の処理に関して関与を要するとする場合は、
その目的を達成するための必要な最小限度のものにするとともに、
普通地方公共団体の自主性、自律性に配慮しなければならない。

関与の形式

《関与の形式》

形式内容自治事務法定受託
事務
助言、勧告、
資料提出の要求
協議
-
是正の要求事務の処理が、
法令に違反、著しく適正を欠く、
明らかに公益を害しているときに
違反の是正、改善のため必要な措置を求めるもの
×
同意、許可、認可、
承認、指示
-×
代執行事務の処理が法令を違反しているとき
事務の処理を怠っているとき
当該地方公共団体に代って行うこと
×


法定受託事務の処理基準

《法定受託事務の処理基準》

国⇒都道府県各大臣は、所管する法定受託事務について
「都道府県が」処理に当たりよるべき基準を定めることができる。
都道府県⇒
 市町村
都道府県の執行機関(知事、教育委員会、選挙管理委員会)は、
市町村の法定受託事務の処理に当たっての基準を定めることができる。
(第1号、第2号法定受託事務ともに可)
(次項の各大臣の定める基準に反してはならない)
国⇒市町村各大臣は、特に必要があると認めるときは、
「市町村の」第1号法定受託事務の処理に当たっての基準を定めることができる。
 (第2号法定受託事務は不可)


係争処理

国地方係争処理委員会

地方自治法は、対等な立場にある国と地方公共団体に紛争が起ったときに
紛争の処理にある第三者的立場の機関として「国地方係争処理委員会」を定めている。

《国地方係争処理委員会》

設置総務省に設置する
委員非常勤の委員5人合議制
(2人は常勤とすることができる)
(任期は3年
両議院の同意を得て、総務大臣が任命
議事進行等会議は委員長が招集する(委員長は、委員の互選)
過半数の出席により会議を開催し、
議事は過半数で決する。
対象となる
国の関与
是正の要求許可の拒否、その他公権力の行使としての関与
国の不作為
③ 国と協議が整わないとき
審査の申出長・執行機関は、対象となる関与があった日から30日以内に
国地方係争処理委員会に対して、文書で、審査の申出をする。
(地方議会の議決は必要ない。)
審査審査は、関係行政庁を参加させ、
参考人の意見陳述、検証、鑑定等の証拠調べを行い審査する。
審査は、申出から90日以内に行わなければならない。
関与が違法・不当
であるとき
関与が、違法・不当であるときは、国地方係争処理委員会は、
国の行政機関に、理由・期間を示して、
「必要な措置を講ずること」を勧告する。
(国の行政機関は、期間内に、勧告に即した是正を行わなければならない)
(地方公共団体の長・執行機関に通知し、公表する)
関与が適法・正当
であるとき
地方公共団体と国の行政庁に対して、理由示して通知し、公表する
訴訟の提起①国地方係争委員会の審査結果に不服があるとき
②勧告に即して取られた国の措置に不満がるとき
地方公共団体は、30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起できる。
(係争処理委員会への審査の申し出がないまま
  訴訟を提起することは「できない」。)
(出訴する場合に、議会の議決は必要ではない。)


自治紛争処理委員会

《自治紛争処理委員会》

委員事件ごとに総務大臣都道府県知事が、それぞれ任命する。
委員は3人
独任制委員一人一人が審査を行う独任制の機関
(事項によっては合議による)
審査都道府県の関与に不満がある場合、市町村の長・執行機関は、
30日以内に審査の申出をすることができる

都道県の関与が違法であると認めるときは、
都道府県の行政庁に対して、理由・期間を示して、
「必要な措置を講ずべきこと」を勧告することができる

⇒審査結果に不満がある場合は、審査結果の通知から30日以内に
高等裁判所に対して訴訟を提起することができる
調停都道府県が当事者であるものについては総務大臣が
その他については都道府県知事が
当事者の申請に基づき、または職権
紛争処理委員を任命し、調停に付することができる
⇒紛争処理委員は、調停案を作成し、当事者に受諾を勧告することができる



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