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会計・財産管理 (地方自治法

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地方自治法は、地方公共団体の会計、財産管理等について、以下の通り規定している。

財産管理

会計

《会計について》

会計年度
独立の原則
各会計年度における歳出は
その年度の歳入をもって充てなければならない
会計年度の
期間
会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
出納出納は、翌年度の5月31日をもって閉鎖する。
 (現金の未納・未払いの整理などのために、2か月の猶予がある)
一般会計
特別会計
普通地方公共団体の会計は、一般会計特別会計とする。
特別会計は、特定の事業を行う場合に、条例で設けることができる。


予算

《予算》

予算の調製予算の調製権は、長にのみ認められる。
  (長の予算調製権)
長は、遅くとも年度開始前
 都道府県及び指定都市・・・30日前まで
 その他の市、町村・・・20日前まで
に、予算を提出しなければならない。
予算の議決予算は、議会の議決を経なければならない。
(議会は、長の予算の提出権限を侵さない限りにおいて、増額修正できる。)
予備費歳入歳出予算に、予備費を計上しなければならない
予備費は、予算外の支出、予算超過の支出にあてる。
(特別会計には、予備費を計上しないことができる)
(予備費は、議会の否決した費途にあてることができない)
(予備費の使用は、議会の議決を必要とせず、長の権限で行うことができる)
補正予算長は、「予算の追加・変更の必要が生じたとき」補正予算を調製し、
議会に提出「できる」。(会計年度の予算が成立したとき効力を失う)


収入

《収入》

分担金
使用料等
分担金使用料加入金手数料に関する事項については、
 「条例」で定めなければならない
地方債地方財政法など「法律で定める場合」において、
「予算の定める」ところにより、地方債を起こすことができる。
・起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還方法について、
 「予算」で定めなければならない
一時借入金長は、「歳出予算内の支出」をするため、一時借入金を借り入れることができる。
(一時借入金の「最高額」は、「予算」で定めなければならない。)
その会計年度の歳入をもって償還しなければならない。)


支出

《支出》

寄附、補助「公益上必要がある場合においては」「個別に議会の議決を経ることなく
寄附又は補助をすることができる
支出の方法会計管理者は、政令で定めるところによる長の命令がなければ
支出をすることが「できない」。


決算

《決算》

決算の調製決算は、毎会計年度、「会計管理者」が調製し、
出納の閉鎖後・3カ月以内に証書類等とあわせて「長に提出」しなければならない。
監査委員の監査
議会の認定
長は、決算を監査委員の監査に付し、その意見をつけて
次の通常予算を審議する会議までに議会の認定に付さなければならない。
報告
公表
長は、決算の認定に関する議決、監査委員の意見を
都道府県にあっては総務大臣に、市町村にあっては都道府県知事に「報告」し、
その「要領」を住民に「公表」しなければならない。

*決算は、会計管理者が「長に提出」し、長が「監査委員の監査に付す」。
*長は、次の通常予算を審議する会議までに「議会の認定に付さなければならない」。
*長は、「決算に関する議決」「監査委員の意見」を
 総務大臣(都道府県の場合)、都道府県知事(市町村の場合)に「報告」し、
 その要領を住民に「公表」しなければならない。

契約

売買、貸借、請負その他の契約は、
一般競争入札指名競争入札随意契約せり売りの方法により締結する。

金融機関指定

都道府県は、金融機関を指定して
公金の収納、支払の事務を「取り扱わせなければならない」。

  • 市町村は、金融機関を指定して
    公金の収納、支払の事務を取り扱わせることが「できる」

金銭債権の消滅時効

金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利、
普通地方公共団体に対する権利で金銭の給付を目的とするものは、
原則として「5年間の消滅時効」にかかる。

  • これらの権利の時効消滅については、
    原則として時効の援用を「要せず」
    その権利を放棄することができない

行政財産の目的外使用

行政財産の目的外使用とは、
例えば、公道上に電柱の設置を許可する、庁舎に食堂の設置を許可する、など
本来の目的以外の目的での使用を認めることをいう。

行政財産の目的外使用は、行政庁の「裁量」が大幅に認められている

よって、行政庁は、たとえ当該財産の目的に鑑みて支障がない場合でも
行政庁の判断で許可しないこともできる。




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