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公の施設 (地方自治法

行政書士試験ランクB

地方自治法は、地方自治法244条において「公の施設」について規定している。

公の施設」のまとめ

住民の福祉を増進することを目的とし、その利用に供するための施設を、
公の施設という。

・正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
・住民が公の施設を利用するについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

法律またはこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除き
公の施設」の設置・管理に関する事項は、「条例」で定めなければならない


公の施設

公の施設
利用料公の施設を利用させる場合、利用料金を徴収することができる
利用料金に関する事項は、条例で定めなければならない

公の施設の利用につき、条例で、
 5万円以下の過料を科す旨の規定を設けることができる
設置・管理設置・管理に関する事項は、条例で定めなければならない
特に重要な
公の施設
条例で定める「特に重要な公の施設」について
廃止する場合
長期かつ独占的な利用をさせる場合

議会において出席議員の2/3以上の者の同意を得なければならない。
指定管理者条例の定めるところにより、
特定の法人、団体を指定管理者として
公の施設の管理を行わせることができる。
(指定は、期間を定め、あらかじめ議会の議決を経なければならない)
(長または委員会は、
 指定管理団体に対して、報告を求め、調査し、指示をすることができる)
(指定管理者に、使用許可申請に対する処分等を行わせることができる)
利用料金と
指定管理者
公の施設利用料金を、指定管理者の収入として収受させることができる。
(この利用料金は、条例の定めるところにより、
 あらかじめ地方公共団体の承認を受け、指定管理者が定める
区域外設置区域外において公の施設を設けることができる。
(他の普通地方公共団体との協議議会の議決が必要)
他の団体の施設
の利用
他の普通地方公共団体の公の施設
自己の住民の利用に供させることができる。
(他の普通地方公共団体との協議議会の議決が必要)
不服の申立て公の施設利用に関する処分に不服のある者は、
 都道府県がした処分に対しては総務大臣に
 市町村がした処分に対しては都道府県知事に
審査請求をすることができる。 (異議申立てもできる



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