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公の施設 (地方自治法)
行政書士試験ランクB
地方自治法は、地方自治法244条において「公の施設」について規定している。
「公の施設」のまとめ
住民の福祉を増進することを目的とし、その利用に供するための施設を、
「公の施設」という。
・正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
・住民が公の施設を利用するについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。
法律またはこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除き
「公の施設」の設置・管理に関する事項は、「条例」で定めなければならない。
《公の施設》
公の施設 | |
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利用料 | 公の施設を利用させる場合、利用料金を徴収することができる ・利用料金に関する事項は、条例で定めなければならない。 ・公の施設の利用につき、条例で、 5万円以下の過料を科す旨の規定を設けることができる |
設置・管理 | 設置・管理に関する事項は、条例で定めなければならない |
特に重要な 公の施設 | 条例で定める「特に重要な公の施設」について ・廃止する場合 ・長期かつ独占的な利用をさせる場合 ⇒議会において出席議員の2/3以上の者の同意を得なければならない。 |
指定管理者 | 条例の定めるところにより、 特定の法人、団体を指定管理者として 公の施設の管理を行わせることができる。 (指定は、期間を定め、あらかじめ議会の議決を経なければならない) (長または委員会は、 指定管理団体に対して、報告を求め、調査し、指示をすることができる) (指定管理者に、使用許可申請に対する処分等を行わせることができる) |
利用料金と 指定管理者 | 公の施設の利用料金を、指定管理者の収入として収受させることができる。 (この利用料金は、条例の定めるところにより、 あらかじめ地方公共団体の承認を受け、指定管理者が定める) |
区域外設置 | 区域外において公の施設を設けることができる。 (他の普通地方公共団体との協議、議会の議決が必要) |
他の団体の施設 の利用 | 他の普通地方公共団体の公の施設を 自己の住民の利用に供させることができる。 (他の普通地方公共団体との協議、議会の議決が必要) |
不服の申立て | 公の施設の利用に関する処分に不服のある者は、 都道府県がした処分に対しては総務大臣に 市町村がした処分に対しては都道府県知事に 審査請求をすることができる。 (異議申立てもできる) |