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行政書士・試験のための「行政法・用語」

行政庁 

行政庁とは、
行政主体法律上の意思を決定し、外部に表示する権限を有する行政機関をいう。

例えば、
所得税の決定処分等により課税をなし得る権限を認められているのは税務署長であり、
違法建築物の除去命令をなし得る権限を法律上認められているのは都道県知事、市長である。

この場合、税務署長や市長は、自己の名で処分や命令を行うが
それは国や市などの行政主体のために権限行使の意思決定をするのであり、
その意思決定の法的効果は行政主体に帰属する。

行政庁も行政機関の1種だが、
外部関係を直接形成・変動させる権限を付与された行政機関として特別に重視される。



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