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地域自治区 (地方自治法)
地方自治法は、地方自治法202条の4~9において
地域自治区について規定している。
地域自治区
《地域自治区》
地域自治区 | |
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設置の目的 | 市長村長の権限に関する事務を分掌させ、 及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため |
設置 | 条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。 |
事務所 | 地域自治区に事務所を置き、 事務所の位置、名称、所管区域は条例で定める |
事務所の長 | 事務所の長は、 当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもって充てる。 |
地域協議会 | 地域自治区に地域協議会を置く |
地域協議会の 構成員 | 地域自治区の区域内に住所を有する者の中から、 市長村長が選任する。 (選任に当たっては、多様な意見が適切に反映されるように配慮すること) |
構成員の任期 | 4年以内において条例で定める期間 |
地域協議会の 会長・副会長 | 地域協議会に会長、副会長を置く。 選任、解任の方法は、条例で定める。 (任期は、構成員の任期による) |
審議・意見表明 | ①地域自治区の事務所が所掌する事務、区域に係る事務等で、市長村長・機関に諮問されたもの、又は必要と認めるものについて、 審議し、意見を述べることができる。 ②条例で定める重要事項で地域自治区の区域に係るものについて、決定・変更する場合は、 あらかじめ、地域協議会の意見を聴かなければならない。 |
関連ページ⇒地方自治法202条の4
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