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行政書士・試験のための「行政法・用語」解説
行政行為の取消し
行政行為の「取消し」と「撤回」は以下のように呼び分けられている。
- 取消し・・・行政行為が違法または不当であったことを理由に効力を失わせること
- 撤回・・・事後の事情の変化を理由に効力を失わせること
なお、取消は、行政行為がなされた当初に遡り効果を失わせるものであるのに対し、
撤回は、将来に向かってのみ効力を失わせるものである。
「取消し」の目的は、「適法性」と「合目的性」の回復
行政行為がそもそも根拠法令に違反したものだった場合(違法)や
行政目的達成の見地から不適切であった場合(不当)でも、
行政行為は一定の法的関係を生じさせている(公定力)。
しかし、違法・不当な行政行為によって生じた法的関係を維持すべきでないことは言うまでもない。
このように、行政行為が、当初から違法・不当であった場合に、そのことを理由として、
行政行為の効力を消滅させ、そこから生じていた法的関係を消滅させることを
「取消し」と呼ぶ。
取消しの効力は、当初に遡り、法的関係は当初から存在しなかったこととなる。
*例えば補助金の支給決定が取り消された場合、
既に支給されている補助金は「不当利得」となり、返還しなければならなくなる。
職権取消し
違法・不当な行政行為は
相手方等の取消訴訟の提起を受けて、裁判所が取り消す行政訴訟、
相手方等の不服申し立てを受けて、行政機関が取り消す行政不服審査がある。
しかし、行政行為をなした行政機関(行政庁)は、
自らの判断で、違法・不当な行政行為を取消すことができる。
これを「職権取消し」という。
職権取消しは、本来あるべき法的状態を回復するにすぎないため、
これを行うにあたり、個別の法的根拠は不要である。
取消しと「信頼利益」の保護
ただし、違法・不当な行政行為は、なんでも職権取消しを行ってよいわけではない。
たしかに相手方に不利益を与える行政行為については、それが違法・不当なものである以上
それを取消して相手方の利益回復をなすべきである。
しかし、許可など相手方に利益をもたらす行政行為においては
たとえ違法であっても、それを信じた相手方は、一方的な取消しで利益を失うことになる。
例えば、営業許可申請において、虚偽申請など相手方の違法行為ではなく、
行政庁の審査の誤りなどに由来する場合、
営業許可を受けて営業を始めている業者の利益を取消して奪うことはあまりに酷と言える。
このような国民に権利利益を与える「受益的行政行為」や
第三者に法的利益を与える「複効的行政行為」の取消しについて判例は、
「相手方や第三者の既得権益および信頼を考慮する必要があるため、
それらを上回る公益上の必要性がある場合にのみ、取消すことができる」
としている。
つまり、許可等の取消しについては、それが違法であっただけでは足りず、
「相手方の信頼利益を犠牲にしても実現すべき公益上の特段の必要性」
が求められる、ということである。
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