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行政書士・試験のための「行政法・用語」

特許・認可  (行政行為)

法令に従い、国民の権利義務について行政機関が決定することを
行政法学上、「行政行為」と呼んでいる。    ( ⇒行政行為とは )

そして行政行為は、
行政機関の意思表示を要素とし、それに従った法的効果を発生させる「法律行為的行政行為」と
意思表示を要素としないが、その決定により法律の定める法的効果が発生する「準法律行為的行政行為」に分類される。

さらに「法律行為的行政行為」は、
国民の自由の制限・回復を内容とする「命令的行為」と
新たな権利・地位をつくりだす「形成的行為」に分けられる。

「特許」「認可」は、形成的行為に分類される行政行為である。

特許

「許可」が相手方の禁止を解除する(自由を回復させる)命令的行為であるのに対し、
「特許」は
 本来私人に与えられていない特別な地位や資格を相手方に与える形成的行為である。

例えば、ガス事業、電気事業などの公益事業に関する許可は、
営業許可ではなく、「特許」であると分類される。

なぜならこれらの決定は、単に営業してもよいということにとどまらず、
国家のバックアップにより、独占的供給などの特別の地位を形成し、与えるものだからである。
(特許により、サービス提供が義務となり、料金等に行政の監督が及ぶこという面もある)

特許の例としては
公営企業特許のほかに、公有水面埋立て免許、道路占用許可、補助金給付決定、公務員の任命行為
など様々なものがある。

いづれも私人には認められていない地位等を与えるものであり、
その決定については、行政機関には広い裁量権が認められる。


認可

認可とは、
行政機関の決定が、私人間の契約などの成立の要件となっているものをいう。

例えば、
農地を他人に譲渡する契約は、農業委員会の農地売買の許可が必要であり、
銀行間の合併契約は、内閣総理大臣の合併の認可がなければ成立しない。

命令的行為である「許可」と、形成的行為である「認可」の違いは、
許可・・・許可を欠く行為は処罰の対象となるにすぎない
認可・・・認可を欠く行為は、処罰の対象となると同時に、私法上の効力も否定される
ところにある。


《行政行為の分類》

行政
行為
法律行為的
行政行為
命令的行為下命
禁止
許可
免除
形成的行為特許
認可
代理
準法律行為的
行政行為
確認
公証
通知
受理



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