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附款 (行政法

行政行為の附款とは、
行政行為の主たる内容に付加される、付随的な定め。

(行政行為の効果を制限したり、特別な義務を課すもの)


行政書士 資格をとる「附款のポイント」

A. 附款は、①②の場合に付けることができる

附款法律が明文で定めている場合。(法定附款)
②法律が、行政庁に、行政行為の内容の決定に「裁量権」を与えている場合。

B. 附款は、法律行為的行政行為にのみ付けることができる

c. 附款は行政行為の一部であり、公定力を有する

附款の種類

《附款の種類》

附款の種類内容
条件行政行為の効果を、発生不確実な将来の事実にかからせるもの「工事開始より通行止め」
期限行政行為の効果を、将来発生することが確実な事実にかからせるもの「〇月〇日より通行止め」
負担行政行為に付加され、相手に特別の義務を命じるもの「自動車免許を許可するが、眼鏡をかけること」
取消・撤回権
の留保
許認可等の行政行為を行うにあたり、これを取消し・撤回する権利を留保する旨の意思表示を付加すること「公物の占有を許可するが、〇〇の場合は許可を取り消す」
法律効果の
一部除外
法令がその行政行為に認めている効果の一部を発生させないこととする意思表示「公務員に出張を命じて旅費を支給しない」

・附款の「条件」と「負担」を混同しないこと。


瑕疵ある附款

附款が違法であり、取り消し得る場合であっても
取消されるまでは有効なものとして取り扱われる。(公定力

附款に強度の違法性があるため無効である場合は、公定力をもたない。

附款を取り消す場合、
附款を含めた行政行為全体を取り消すことも
附款だけを取り消すこともできる。(原則)

  • 本体である行政行為と不可分一体にある附款の場合
    行政行為全体を取り消さなければならない
    (附款を含めた行政行為全体が違法なため)



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