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行政立法 (行政法)
行政書士・試験ランク A
行政立法とは、
行政権が、法規範(ルール)をつくること。
行政行為とは異なり、公定力、不可争力などの効力は認められない。
行政立法には、法規命令 と 行政規則 がある。
《行政立法》
行 政 立 法 | 法規命令 | 国民の権利義務にかかわるもの (法規の性質を持つ) | 委任命令 | 国民の権利義務を規定する命令 (個別・具体的な法律の委任が必要) |
執行命令 | 法律を執行するための手続を定める (一般的な法律の委任による) | |||
行政規則 | 行政内部の定め 国民の権利義務にはかかわらない |
法規命令
法規命令とは、行政機関が定立する法規範のうち、
国民の権利に直接かかわるものをいう
- ①委任命令、②執行命令 の2つに分けられる
委任命令
委任命令とは、
国会の委任に基づいて国民の権利義務を規定する命令をいう。
(実体的なルールを定める命令)
- 法律による個別的・具体的な委任が必要。
(白紙委任、包括委任はゆるされない)
- 個別的かつ具体的な委任があれば、罰則を設けることができる。
(罪刑法定主義の原則から、特に厳格性が要求される)
執行命令
執行命令とは、法律を執行するために必要な手続を定める命令。
- 法律による個別的・具体的な委任は不要。
(新たに国民の権利義務を規定する法規範をつくるわけではない)
- 地方公共団体における法律の執行は、条例、規則によっても行える。
《委任命令と執行命令》
法規命令 | 委任命令 | 執行命令 |
内容 | 国民の権利義務を規定する (実体的なルールを定める) | 法律の執行をするための 手続きを定める |
---|---|---|
法律の委任 | 具体的かつ個別的な 法律の委任が必要 | 具体的かつ個別的な 法律の委任は不要 |
その他 | 罰則を規定できる | 地方公共団体における法律の執行は、条例・規則で可能 |
行政規則
行政規則とは、
行政組織内の事務処理手続・組織のあり方等に関する行政組織内の命令をいう。
- 法律の授権は不要
- 国民への公示も不要
- 行政規則が結果的に国民の権利義務に変動をもたらすように働くとしても
国民も裁判所もそれに法的に拘束されるものではない。
《行政規則の形式》
訓令 | 解釈の一般的基準を定めたもの |
通達 | 下級行政機関の権限行使を上級行政機関が指揮するために発する命令 |
要綱 | 行政組織内部で定められる行政指導基準 |
告示 | 行政機関の意思や事実を国民に表示すること |