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行政行為とその分類 (行政法


行政行為とは、
行政目的の実現のため、行政庁の一方的な判断によって、
特定の国民の義務権利・法的地位を、具体的に決定する行為。



《行政行為の分類》

行政
行為
法律行為的
行政行為
命令的行為下命
禁止
許可
免除
形成的行為特許
認可
代理
準法律行為的
行政行為
確認
公証
通知
受理



《法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為》

種類内容附款
法律行為的
行政行為
行政庁が意思表示により
望んだことと同様の法律効果が発生する行為
附款を設けることが
できる
準法律行為的
行政行為
単に行政庁が判断したこと、認識したことを表示した場合に、法律の定めるところにより法的効果が付与される行為
  (行政庁の裁量の余地はない。)
設けることが
できない


法律行為的行政行為

法律行為的行政行為は、命令的行為形成的行為に分類される。

《 命令的行為と形成的行為 》

命令的行為国民が本来有している自由を制限する行為。
  (または、自由の制限を解除する行為)
形成的行為国民が本来有していない権利・法的地位を設定する行為。
 (または、はく奪、変更する行為)


命令的行為

《 命令的行為の分類 》

分類内容
命令的
行為
下命国民に作為を命ずる行為租税賦課
違法建築物の除却
禁止国民に不作為を命ずる行為営業停止
通行禁止
許可国民の不作為義務(命令)を解除する行為営業許可
自動車運転免許
免除国民の作為義務を解除する行為納税義務の免除
就学義務の免除


形成的行為

《 形成的行為の分類 》

分類内容
形成的
行為
特許国民に、特定の権利・法律関係を
設定する行為
・行政庁の自由裁量行為
・特許申請が重なった場合、
 行政庁が裁量で選ぶことができる
公務員の任命
河川の占用許可
公益法人の設立許可
外国人の帰化の許可
剥奪特許を消滅させる行為公務員の罷免
河川の占有許可の取り消し
認可第三者の行為を補充して
その法律上の効果を完成させる行為
銀行の合併
土地改良区の設立認可
農地の権利移転の認可
公共料金値上げの認可
代理行政主体が他の法的主体の行為を
代わってすること
土地収用裁決
公共団体の役員の選任


準法律行為的行政行為

《 準法律行為的行政行為の分類 》

分類内容
準法律行為的
行政行為
確認争いのある(判断分かれる)事実・法律関係について
公の権威をもって判断し、確定する行為
選挙の当選人決定
発明の特許
建築確認
市町村の境界決定
公証争いのない事実・法律関係を
公に証明する行為
運転免許証の交付
行政書士の登録
証明書の交付
通知相手方に、特定の事実を知らせる行為代執行の戒告
納税の督促
受理相手方の行為を、
有効な行為として受領する行為
各種申請の受理
不服申立書の受理


行政行為の効力

《 行政行為の効力 》

拘束力行政行為が、
行政庁、相手方、関係人を拘束する効力。
公定力たとえ違法な行為であっても、権限を有する国家機関(処分庁、上級行政庁、裁判所等)によって取消されるまでは
有効な行政行為として扱われる効力。
無効な行政行為には、公定力は働かない)
不可争力行政行為が行われてから一定期間が経過すると
国民の側からその効力について争うことができなくなる効力。
(無効な行政行為についは、別)
(行政庁自身は、職権で取消し・撤回できる)
不可変更力異議申立てにおける決定や不服申立てにおける裁決など
準司法的な行政行為においては、一度行為をなした行政庁は、自ら取消し・変更ができなくなる効力。
(裁判所は取り消すことができる)
自力執行力行政行為の内容を、
行政庁が、自力で、強制的に実現できる効力。
(法律の根拠がある場合にのみ認められる)
  • 行政行為の効力は
    書面の交付・送達などにより、相手方がその内容を了知し得る状態に置かれたときに生ずる。
    到達主義


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