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行政指導・行政計画その他 (行政法

行政指導

行政指導とは、
行政機関が、その任務・所掌事務の範囲内で行政目的を達成するために、
特定人に対して、助言、指導、勧告などの手段で、
一定の作為または不作為についての任意の協力を求める行政作用。


  • 行政指導は非権力的な事実行為であり、私人に対して法的拘束力を有するものではない
    よって、法律の根拠は不要
    • 行政指導が書面で公示される場合、
      行政指導に従わなかった者の氏名が公表されるという条例が定められている場合でも
      法的拘束力はなく、法律の根拠は不要。

《行政指導の種類》

助成的
行政指導
行政機関が情報・知識等を提供して、私人の活動を助成する行政指導
調整的
行政指導
私人間の紛争を調整する機能を果たす行政指導
規制的
行政指導
私人の活動を規制する機能を果たす行政指導


  • 行政指導に従った結果、国民が不足の損害を被った場合、
    行政主体に対して損害賠償請求をすることは可能
    (行政指導は、国家賠償法における「公権力の行使」にあたる)


行政計画

行政計画とは、
公共事業その他行政活動に先立ち、
その目標を設定し、手続・方策の総合調整を図り、方向性を定めるもの。


  • 行政計画は、実行前の、いわば内部的取り決めにすぎず、
    一般に、法律の根拠は不要
    • ただし、土地区画整理事業計画などの拘束的計画の策定には
      法律の根拠が必要
  • 原則として取消訴訟の対象とならない
    • 内容によっては国民の生活に大きな影響を与える場合があり、
      取消訴訟の対象となる場合がある
行政計画で取消訴訟が可とされたもの
土地区画整理事業の事業計画
第二種市街地再開発事業計画



《行政計画と損害賠償》

行政計画の変更と損害賠償
原則行政計画は、当然に変更を伴うものであり、
計画変更による損害をすべて計画主体が賠償しなければならないわけではない。
例外計画主体が特定の者に個別具体的な勧奨を行い
その者が、当該計画の相当長期にわたる存続を信頼した結果、
積極的損害を被った場合は、信義則上、
計画主体は、その損害の賠償責任を負う


行政契約

行政契約とは、
行政主体が、他の行政主体または国民と、対等な立場で締結する契約。

  • 行政契約は、当事者の意思表示の合致によって締結され、
    法律の根拠は不要

行政調査

行政調査とは、
行政機関が行政作用を適正・公正・効果的に行うための予備活動であり、
国民の身体・財産を半ば強制的に調査して、情報を集する作用をいう。

  • 相手が調査に協力するか否かを任意に決定できる調査(任意調査)では
    法律の根拠は不要。
  • 相手に調査に協力する義務があり、
    実力・罰則による威嚇によって協力させる調査(強制調査)については、
    法律の根拠が必要。


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行政行為の附款
・附款の「条件」と「負担」を混同しないこと。


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