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行政主体と行政機関 (行政法


行政主体と行政機関

《行政主体と行政機関》

-内容法人格
行政主体行政上の法律関係から生じる
権利義務の帰属主体となるもの
国、
公共団体
すべて法人
行政機関行政主体に効果を帰属させるため、
現実に職務を執行する機関
行政庁、諮問機関、
執行機関など
法人ではない
(自然人)


  • 行政主体には、公共団体がある。
    • 公共団体には、地方公共団体特殊法人独立行政法人がある。
    • 行政主体はすべて法人として扱われる。
  • 行政機関の行為の効果は、行政機関に帰属しない。(行政主体に帰属する)
    • 行政機関は、法人でない。(自然人)
      (自然人である行政機関が、法人である行政主体のために業務を行う)
  • 行政機関が、行政主体のために行使できる職権の範囲は、
    国家行政組織法、地方自治法などの組織法で定められている。
     (法律による権限の分配


行政機関

《行政機関》

行政庁行政主体の法律上の意思を決定し、
外部に表示する権限を有する機関
各省大臣、都道府県知事、
市長村長、独立行政法人
補助機関行政庁その他の行政機関の職務を補助する機関各省の局長・課長・職員など
執行機関行政目的を達成するために、
国民の財産・身体に、実力を行使する機関
警察官、徴税職員
諮問機関行政庁から諮問を受けて、意見を述べる機関法制審議会、
中央教育審議会など
参与機関行政庁の意思決定に参与し、
行政庁の意思決定を拘束する機関
電波監理審議会
監査機関行政機関の事務・会計を監査・適否判断する機関会計検査院など


  • 行政庁の意思決定の方法には、独任制合議制がある
  • 諮問機関(審議会)の答申は、行政庁を法的には拘束しない
    (最大限の尊重をすべきもの)
  • 参与機関の議決を経ることを要求されているにもかかわらず
    参与機関の議決を経ないで行政行為を行った場合、無効となる。
  • 補助機関と執行機関の違いは、「実力行為」をするかしないかにある。


国の行政機関

  • 2001年1月、中央省庁はこれまでの1府22省庁から1府12省庁に再編された。
  • 内閣は、
    総理大臣と14人以内の国務大臣(特別に必要がある場合は3人増員できる)
    から構成される合議機関。
  • 内閣の統括下にある国の行政機関のうち、
    内閣府は「内閣府設置法」、それ以外は「国家行政組織法」によって規律される。
  • 内閣府は、省庁再編により
    総理府、経済企画庁、沖縄開発庁、金融再生委員会の4つを統合して設置された。
    • 内閣府は、「内閣に」置がれ、内閣の事務を補助する。
    • 内閣府の長は、内閣総理大臣。
    • 内閣府には、「国家公安委員会」「金融庁」などの委員会や庁が外局として置かれる。

《委員会・庁》

委員会
内閣府公正取引委員会
国家公安委員会
金融庁、消費者庁
総務省公害等調整委員会消防庁
法務省公安審査委員会公安調査庁
財務省国税庁
文部科学省文化庁
厚生労働省中央労働委員会
農林水産省林野庁、水産庁
経済産業省中小企業庁、特許庁、資源エネルギー庁
国土交通省運輸安全委員会気象庁、海上保安庁、観光庁
  • 「人事院」は、内閣直属の機関。



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附款
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