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行政主体と行政機関 (行政法)
行政主体と行政機関
《行政主体と行政機関》
- | 内容 | 例 | 法人格 |
---|---|---|---|
行政主体 | 行政上の法律関係から生じる 権利義務の帰属主体となるもの | 国、 公共団体 | すべて法人 |
行政機関 | 行政主体に効果を帰属させるため、 現実に職務を執行する機関 | 行政庁、諮問機関、 執行機関など | 法人ではない (自然人) |
- 行政主体には、国、公共団体がある。
- 公共団体には、地方公共団体、特殊法人、独立行政法人がある。
- 行政主体はすべて法人として扱われる。
- 行政機関の行為の効果は、行政機関に帰属しない。(行政主体に帰属する)
- 行政機関は、法人でない。(自然人)
(自然人である行政機関が、法人である行政主体のために業務を行う)
- 行政機関は、法人でない。(自然人)
- 行政機関が、行政主体のために行使できる職権の範囲は、
国家行政組織法、地方自治法などの組織法で定められている。
(法律による権限の分配)
行政機関
《行政機関》
行政庁 | 行政主体の法律上の意思を決定し、 外部に表示する権限を有する機関 | 各省大臣、都道府県知事、 市長村長、独立行政法人 |
補助機関 | 行政庁その他の行政機関の職務を補助する機関 | 各省の局長・課長・職員など |
執行機関 | 行政目的を達成するために、 国民の財産・身体に、実力を行使する機関 | 警察官、徴税職員 |
諮問機関 | 行政庁から諮問を受けて、意見を述べる機関 | 法制審議会、 中央教育審議会など |
参与機関 | 行政庁の意思決定に参与し、 行政庁の意思決定を拘束する機関 | 電波監理審議会 |
監査機関 | 行政機関の事務・会計を監査・適否判断する機関 | 会計検査院など |
- 行政庁の意思決定の方法には、独任制と合議制がある
- 諮問機関(審議会)の答申は、行政庁を法的には拘束しない。
(最大限の尊重をすべきもの)
- 参与機関の議決を経ることを要求されているにもかかわらず
参与機関の議決を経ないで行政行為を行った場合、無効となる。
- 補助機関と執行機関の違いは、「実力行為」をするかしないかにある。
国の行政機関
- 2001年1月、中央省庁はこれまでの1府22省庁から1府12省庁に再編された。
- 内閣は、
総理大臣と14人以内の国務大臣(特別に必要がある場合は3人増員できる)
から構成される合議機関。
- 内閣の統括下にある国の行政機関のうち、
内閣府は「内閣府設置法」、それ以外は「国家行政組織法」によって規律される。
- 内閣府は、省庁再編により
総理府、経済企画庁、沖縄開発庁、金融再生委員会の4つを統合して設置された。- 内閣府は、「内閣に」置がれ、内閣の事務を補助する。
- 内閣府の長は、内閣総理大臣。
- 内閣府には、「国家公安委員会」「金融庁」などの委員会や庁が外局として置かれる。
《委員会・庁》
- | 委員会 | 庁 |
---|---|---|
内閣府 | 公正取引委員会 国家公安委員会 | 金融庁、消費者庁 |
総務省 | 公害等調整委員会 | 消防庁 |
法務省 | 公安審査委員会 | 公安調査庁 |
財務省 | ― | 国税庁 |
文部科学省 | ― | 文化庁 |
厚生労働省 | 中央労働委員会 | - |
農林水産省 | ― | 林野庁、水産庁 |
経済産業省 | ― | 中小企業庁、特許庁、資源エネルギー庁 |
国土交通省 | 運輸安全委員会 | 気象庁、海上保安庁、観光庁 |
- 「人事院」は、内閣直属の機関。