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当事者訴訟 (行政事件訴訟法

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行政事件訴訟法は、
行政事件訴訟を、「抗告訴訟」「当事者訴訟」「民衆訴訟」「機関訴訟」
の4類型に分けている。


「当事者訴訟」とは

当事者訴訟は、行政事件訴訟法4条において

① 当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟
  法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの

② 公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟

と規定されている。

①を、形式的当事者訴訟
②を、実質的当事者訴訟
という。


形式的当事者訴訟

形式的当事者訴訟とは、
実質的には行政処分の違法性を争う訴訟だが
法律により、私的当事者間での権利義務を争う訴訟として構成されるもの、をいう。

例えば、収用委員会による裁決で出された補償額に対して、土地所有者に不満があるときに
収用裁決の取消訴訟によるのではなく、
起業者を被告として、土地所有者が損失補償額の増額を求めて提起する場合、である。
(法令により認められている)

これ以外にも、
著作権法、特許法などで形式的当事者訴訟が認められている。

実質的には抗告訴訟の性質を持つものであり、
訴訟要件は、個別法で規定されている。

実質的当事者訴訟

実質的当事者訴訟とは、
公法上の法律関係に関する訴訟」である。

 ・損失補償請求訴訟
 ・公務員の地位確認訴訟
 ・公務員の俸給請求訴訟
 ・国籍の確認訴訟
などがある。

民事訴訟としての給付訴訟や確認訴訟と変わるところがないが
対象となる法律関係が「公法関係」であることから
「公法上の法律関係に関する訴訟」として当事者訴訟とされる。


争点訴訟

「争点訴訟」は、「当事者訴訟」ではなく、行政事件訴訟法の補則(45条)で規定されている。

争点訴訟とは、
私法上の法律関係に関する訴えの中で、処分や裁決の効力の有無が争われる訴訟である。

例えば、農地の所有権を争う訴訟で、農地買収処分の無効が争点になる場合、など。

民事訴訟ではあるが、行政処分の効力の有無が前提条件として争われるため
行政事件訴訟法の規定の一部の準用が認められている。
(行政庁の訴訟参加、釈明処分の特則、職権証拠調べ、など)

 



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