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不作為の違法確認の訴え (行政事件訴訟法

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「不作為の違法確認の訴え」とは


[行政事件訴訟法3条5項]
この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。


不作為の違法確認訴訟とは、
法令に基づく申請に対して不作為が続いている場合に、
「不作為が違法であることを確認する訴訟」である。

例えば、建築確認や営業許可の申請に対して行政庁の返事がなく不作為が続く場合、
生活保護の申請に対して応答がない場合などの場合に提起される。


不作為の違法確認訴訟の「訴訟要件」

《原告適格》
行政事件訴訟法37条は
「不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる
と定めている。

つまり、
訴訟対象・・・申請に基づく行政処分についての不作為
原告適格・・・現実に申請した者

《出訴期間》
出訴期間の定めはない。(不作為が続く限り、提起できる)

《訴えの利益》
訴訟係属中に、何らかの処分がなされたときは、「訴えの利益」は消滅する。

《その他》
被告適格・・・取消訴訟の規定と同じ
裁判管轄・・・取消訴訟の規定と同じ
審査請求との関係・・・取消訴訟の規定と同じ(自由選択主義)


「勝訴要件」

不作為の違法確認訴訟においては
行政庁が、「相当の期間内に応答しないこと」が違法となる。

「相当な期間」とは、
「その処分をなすのに通常必要とする期間」を基準として判断され、
特別の理由もなく不作為が継続されていることは原則として違法となる。


判決の効力

拘束力」の規定が準用される。

不作為の違法を確認する判決が出されれば、
行政庁は、「判決の趣旨に従って」「処分・裁決をすること」が義務付けられる。

「義務付け訴訟」との関係

2004年の行政事件訴訟改正により、新たに「義務付け訴訟」が法定されたため
不作為に関する救済手段はより整備された。

不作為の違法確認訴訟で勝訴した場合は
「不作為の違法が確認され」、
「判決趣旨に従ってなんらかの処分をすること」が義務付けられるのに対し、
申請への不作為に対する「義務付け訴訟」においては
「申請人が求める許可や給付などの処分を義務付ける」というより実効的な効力を持つ。

2つの訴訟形態の関係は以下のようになる。

①義務付け訴訟は、勝訴要件のハードルが高いため、
 とりあえず行政の迅速な対応を求める場合は「違法確認訴訟」が有効である。

②申請に対する不作為に対して「義務付け訴訟」を提起するためには
 不作為の違法確認訴訟を併合提起する必要がある。

③2つが併合提起された場合、裁判所は、迅速な解決に資すると判断した場合は、
 義務付け訴訟の手続きを中止したまま、不作為の違法確認訴訟の判決を下すことができる。



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