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無効等確認の訴え (行政事件訴訟法

行政事件訴訟法において、「無効等確認の訴え」は
以下の通り規定されている。

無効等確認の訴え

内容処分、裁決の「存否」「その効力の有無」の確認を求める訴訟
  (行政事件訴訟法3条4項)
原告適格・当該処分、裁決に続く処分により、損害を受けるおそれのある者
・当該処分、裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者
補充性原則当該処分、裁決の存否、効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、
提起することができる。
出訴期間なし
審査請求の前置規定なし
  • 「効力の有無」の確認は、
    本来、重大な瑕疵により無効な行政処分は国民に対し効力が働かないが、
    現実には有効なものとして行政活動が続行される場合があり、
    この場合に、あらためて「無効」であることを確認し、効力が働かないことを確定させる
  • 無効等確認の訴え損害賠償請求に変更することは、
    請求の基礎に変更がない限り
    口頭弁論終結にいたるまで、することができる

無効等確認訴訟の原告適格と補充性

行政事件訴訟法に基づく「無効等確認訴訟の原告適格」について
以下のような判例がある。

《原告適格と補充性の判例・具体例》

損害を受ける
おそれのある者
・建築物除去命令に基づく強制執行が行われようとしている場合に、
 除去命令の無効を確認し、強制執行の取りやめさせようとする場合
・課税処分を受け、
 さらに課税処分に係る滞納処分を受けるおそれのある者は、
 当該課税処分の無効確認を求める訴えを提起することができる
・原子炉の周辺に居住する住民は、
 設置許可処分の無効確認訴訟を提起することができる
 (もんじゅ原発訴訟)



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