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民衆訴訟と機関訴訟 (行政事件訴訟法

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行政事件訴訟法は、
行政事件訴訟を、「抗告訴訟」「当事者訴訟」「民衆訴訟」「機関訴訟」
の4類型に分けている。

このうち「民衆訴訟」「機関訴訟」は、「客観訴訟」と呼ばれ、
自己の権利利益にかかわらず、客観的な法秩序の適法性を確保するために
立法政策上認められた訴訟である。


民衆訴訟

民衆訴訟とは
国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、
選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するもの
をいう。 (行政事件訴訟法5条)

民衆訴訟は、
法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。

原告適格の制限がないことから、現在、積極的に活用され、
行政訴訟全体の中での民衆訴訟の占める比重が高まっている。

具体的には「選挙訴訟」や「住民訴訟」があり、
要件等は、公職選挙法、地方自治法で規定されている。
(住民訴訟は、住民監査請求の前置が要件)


機関訴訟

機関訴訟とは、
国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。

機関訴訟は、個別法律により特別に設けられた訴訟である。

現在認められている機関訴訟としては
 ・地方公共団体の議決または選挙に関する議会と長の間での訴訟
 ・各大臣が知事を相手に提起する代執行訴訟
 ・国の関与に対する地方自治体の執行機関が提起する訴訟
などがある。 



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