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消費者問題  行政書士試験の「一般知識」

行政書士・試験ランク B 

消費者問題の発生と消費者保護制度

現代においては、企業の利益追求等により、安全性の軽視や過剰な売り込みなどによる
健康被害や経済的損失が社会問題化している。

「有害食品」「有害薬品」「欠陥商品」「不当表示・誇大広告」「悪徳商法」「クレジット」
などの問題に対し、「消費者保護」の制度化が進められている。


製造物責任法(PL法、1995年施行)

製造物責任法PL法)は、
欠陥商品により消費者が被害を受けた場合の「メーカーの賠償責任」を定めた法律。
(民法709条の過失責任主義の例外規定である)

この法律により、「商品に欠陥があり、それで被害を受けた」ことを証明すれば
メーカーに損害賠償責任を問えるようになった。


消費者契約法 (2001年)

消費者契約法は、
PL法がモノによる被害に対する救済法であるのに対し
サービスや契約トラブルから消費者を保護することを目的としている。

契約締結時の不適切行為(不実告知、断定的判断、不退去・監禁)により
自由な意思決定が妨げられたり、誤認、困惑によって結んだ契約を取消すことができる。


特定商取引に関する法律 (2001年)

特定商取引に関する法律は、
「訪問販売に関する法律」に、電子商取引などの5つの取引を盛り込み改正された。

クーリング・オフ制度
 …一定条件の下、消費者に一方的な契約解除を認める制度。
  (訪問販売8日、宅建取引8日、現物まがい商法14日以内など日数制限がある)
  2008年改正により、生鮮食品や葬儀などを除く「全ての商品」に拡大された。

食品安全基本法 (2003年)

食品安全基本法は、
食品の安全を守るための、国・地方公共団体・食品関連業者の責務と消費者の役割が示されている。

内閣府に「食品安全委員会」が設置され、食品の健康への影響を評価している。


金融商品取引法 (2007年)

金融商品取引法は、
投資知識の少ない人を、詐欺まがいの悪徳商法から守ることを目的に制定された。
(証券取引法、金融商品販売法などを改正)

投資リスクの説明義務が定められ、罰則も強化された。

消費者団体訴訟制度

消費者団体訴訟制度は、
被害者個人に代わり、「国が認めた消費者団体」が
不当な契約、勧誘などの差し止め請求ができる制度。 (損害賠償請求はできない)


消費者庁 (2009年)

消費者行政を統一的・一元的に推進するために、内閣府に置かれる。



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