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日本の農業・食糧  行政書士試験の「一般知識」

行政書士・試験ランク B 

日本の農業・食糧の現状

農業基本法(1961年)で経営規模拡大がうたわれたが、
現在でも耕作規模が1hr以下の農家が6割近くを占めるなど零細であり、日本の農業生産性は低く
製造業所得は、農業所得の3.6倍(2003年)である。(1965年は1.3倍だった)

また、農業戸数は、1950年の437万戸から、2007年には175万戸に減少し、
基幹的農業従事者の46%が65歳以上と高齢化が進んでいる。

こうした中で、日本のカロリーベースでの食料自給率は40%を割り込み、
一方で、米輸入解禁(1995年)など農業の自由化・グローバル化が進められ
日本の農業・食糧問題を解決して行く方向性や方策はいまだ明確に示されていない現状にある。


農業政策の変遷

農業基本法 ⇒新農業基本法(1999年)

農業基本法(1961年)は、
米以外の農作物(畜産・果樹・野菜)への選択的転換と、経営規模の拡大などにより
農業の構造改革を図る意図をもっていた。

しかし、農産物輸入自由化、農作物価格の不安定性、地価高騰などの諸要因から機能不全となり
市場原理の導入生産と流通の規制緩和を目指す「新農業基本法」が制定された。


食糧管理制度 ⇒新食糧法(1995年)

政府が農家から米を全量買い上げる「食糧管理制度」は
農家保護の傾向を強め、農家の米作り依存と、
「過剰米」「逆ザヤ」(生産者米価より消費者米価の方が安い)「食管赤字の巨大化
という問題を生み出した。

様々な議論の末、1995年に「新食糧法」が制定され、
計画外流通米」(農家が米を市場で自由に売買できる)が認められ
食管制度は事実上崩壊した。

農地法改正 (2000年、2009年)

2000年の農地法改正により、
「株式会社の農地取得」が譲渡制限付きで解禁された。

2009年の改正では、
農地の利用権(賃借権)が原則自由化され、
民間企業・NPO法人(外国資本も可)でも農地を借りることができるようになった。
(利用期間は最長50年。違法な利用・転用は1億円以下の罰金)


食糧自給率と輸入

日本の食料自給率はカロリーベースで40%を割り込んでおり、
 (穀物自給率は28%。大豆5%、小麦14%)
農産物輸入額5兆9321億円(2008年)と、世界一の農産物純輸入国である。

輸入先が米国などの特定国に限られており、食糧安全保障上、問題を抱えている。

食料の安全確保

遺伝子組み換え(GM)食品

除草剤に強いトウモロコシ、害虫に強いジャガイモなど、
遺伝子を組み換えた作物が人体や生態系へのどのうような影響を及ぼすか今だはっきりしていない。

農水省は、2001年からGM作物およびそれを利用した食品の「表示義務」を定めた。
(ただし、醤油、食用油、コーンフレークなどは表示義務がない)

残留農薬(ポストハーベスト)

輸送中の船舶のなかでのカビ・害虫被害を防ぐため「収穫後農薬が散布される」。

これは栽培中に散布される農薬より食品に残留しやすく
日本が定めた残留基準を超える農作物が輸入されている。





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