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行政手続法 目的と対象 (行政手続法

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申請に対する処分
不利益処分
聴聞

弁明の機会
行政指導
届出
意見公募手続



行政手続法の「目的」

《行政手続法の目的》

行政手続法の
目的
行政運営の公正の確保、透明性の向上
国民の権利利益の保護

行政手続法の適用「対象」

《行政手続法の適用対象》

行政手続法の
適用範囲
処分申請に対する処分
不利益処分
行政指導
届出
命令等法律に基づく命令・規則
審査基準
処分基準
行政指導指針

*行政計画、行政契約、行政強制等は適用範囲ではない。
*行政立法は、平成18年改正により適用範囲とされた。


行政手続法の適用「除外」

  • 行政手続法の適用対象は
    処分(申請に対する処分、不利益処分)、行政指導、届出、命令等 だが、
    これらであっても以下のものは、適用除外される。(行政手続法3条、4条)

行政手続法2章~4章の適用除外

以下の処分・行政指導については、
行政手続法2章~4章(申請に対する処分、不利益処分、行政指導)を適用しない

  • 国会で議決された処分
  • 裁判の執行としてされる処分
  • 国会の議決・承認・同意等を経てされるべきものとされる処分
  • 検査官会議でされるべきものされる処分
  • 会計監査の際に行われる処分
  • 刑事事件に関する法令に基づき検察官・検察事務官・司法警察職員が行う処分・行政指導
  • 国税・地方税の犯則事件に関する法令に基づき、国税庁長官、国税局長、税務署長、収税官吏、税関長、税関職員、徴税吏員がする処分・行政指導
  • 学校・訓練所・講習所等において、学生・生徒・自動・講習生・保護者等になされる処分・行政指導
  • 刑務所・少年刑務所・拘置所・留置施設・少年院等において、収用の目的を達成するためになされる処分・行政指導
  • 公務員又は公務員であった者に対する職務・身分に関してされる処分・行政指導
  • 外国人の出入国難民の認定・帰化に関する処分・行政指導
  • 保安・公衆衛生等、公益にかかわる事象が発生し又発生する可能性のある現場で、警察官・海上保安官・権限を与えられたその他職員の行う処分・行政指導
  • 報告又は物件の提出を求める処分その他職務上必要な情報を集めるためになされた処分・行政指導
  • 不服申立てに対する裁決・決定・その他の処分
  • 聴聞・弁明の機会の付与等で法令に基づいて行われる処分・行政指導
  • 相反する利害を持った者の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定・その他の処分・行政指導
  • 国の機関、地方公共団体もしくはその機関に対してなされる処分・行政指導

行政手続法6章の適用除外

以下の命令等については行政手続法6章の規定(意見公募手続)は適用しない

  • 法律の施行期日について定める政令
  • 恩赦に関する命令等
  • 公務員の勤務条件を定める命令等
  • 法令、慣行、命令を定める機関の判断により、公にされるもの以外のもの
  • 国・地方公共団体の機関の設置など、組織について定める命令等
  • 皇室典範26条の皇統譜に関する命令等
  • 公務員の礼式、制服、研修、教育訓練、試験について定める命令等
  • 国・地方公共団体の予算・決算・会計について定める命令等
    (入札の参加者資格、入札保証金などに関する命令等を除く。)
  • 会計検査にについて定める命令等
  • 国・地方公共団体の機関の相互の関係について定める命令等


地方公共団体の適用除外と措置

地方公共団体の機関がする以下のものは、行政手続法2~6章までの規定は適用しない。

  • 処分 (根拠となる規定が条例・規則に置かれているものに限る。)
  • 行政指導
  • 届出 (通知の根拠となる規定が条例・規則に置かれているものに限る。)
  • 命令等

地方公共団体は、上記、行政手続法を適用しないとされる手続について、
行政手続法の趣旨にのっとり、
行政運営における公正の確保透明性の向上を図るため
必要な措置を講ずるよう努めなければならない



行政手続法は、平成5年に制定され
平成18年に改正法が施行されている。


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