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弁明の機会 (行政手続法

行政庁が不利益処分をするとき、行政手続法13条1項2号の規定に該当する場合は、
弁明の機会により、名あて人の意見陳述の手続を取らなければならない。

行政手続法13条1項1号の規定に該当する場合は、聴聞による。
 (⇒「聴聞」)


弁明の機会

弁明の機会の「方式」

《弁明の機会の方式

弁明の機会の
方式
・弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、
 弁明を記載した書面弁明書)を提出してする。
・弁明をするときは、証拠書類等を提出できる
  • 弁明は、書面審理が原則。
    (行政庁が認めた場合のみ、口頭審理)
  • 予定される不利益処分の名あて人は、弁明書証拠書類等を提出できる。

弁明の機会の「通知」

《弁明の機会の通知

通知行政庁は、弁明書の提出期限までに相当の期間を置き
名あて人に以下の事項を、書面で通知しなければならない。
(!)予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
(2)不利益処分の原因となる事実
(3)弁明書の提出先及び提出期限
(口頭による弁明の場合は、その旨、出頭の日時、場所)

*名あて人の所在が不明の場合は、聴聞の公示通達の規定を準用する。
 (⇒「聴聞の通知」を参照方)

弁明の機会における「代理人」

弁明の機会の通知を受けた者は、代理人を選任できる

聴聞における代理人の規定を準用する。

  • 参加人の規定は、弁明の機会にはない。


「聴聞」と「弁明の機会」の比較

行政書士試験に合格する・行政手続法
《「聴聞」と「弁明の機会」の比較 》

-聴聞弁明の機会
審理方式口頭審理書面審理
(行政庁が認めた場合のみ、口頭審理)
通知に伴う
教示
必要不要
代理人選任できる
参加人聴聞の主催者が必要と認めるときは
手続に参加できる
規定なし
文書等の
閲覧
認められる認められていない
異議申立て制限される制限規定なし

 


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