行政書士・合格トップ > 行政法 > 弁明の機会(行政手続法)
弁明の機会 (行政手続法)
行政庁が不利益処分をするとき、行政手続法13条1項2号の規定に該当する場合は、
弁明の機会により、名あて人の意見陳述の手続を取らなければならない。
*行政手続法13条1項1号の規定に該当する場合は、聴聞による。
(⇒「聴聞」)
弁明の機会
弁明の機会の「方式」
《弁明の機会の方式》
弁明の機会の 方式 | ・弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、 弁明を記載した書面(弁明書)を提出してする。 ・弁明をするときは、証拠書類等を提出できる。 |
- 弁明は、書面審理が原則。
(行政庁が認めた場合のみ、口頭審理) - 予定される不利益処分の名あて人は、弁明書、証拠書類等を提出できる。
弁明の機会の「通知」
《弁明の機会の通知》
通知 | 行政庁は、弁明書の提出期限までに相当の期間を置き 名あて人に以下の事項を、書面で通知しなければならない。 (!)予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 (2)不利益処分の原因となる事実 (3)弁明書の提出先及び提出期限 (口頭による弁明の場合は、その旨、出頭の日時、場所) |
弁明の機会における「代理人」
弁明の機会の通知を受けた者は、代理人を選任できる。
聴聞における代理人の規定を準用する。
- 参加人の規定は、弁明の機会にはない。
「聴聞」と「弁明の機会」の比較
行政書士試験に合格する・行政手続法
《「聴聞」と「弁明の機会」の比較 》
- | 聴聞 | 弁明の機会 |
審理方式 | 口頭審理 | 書面審理 (行政庁が認めた場合のみ、口頭審理) |
通知に伴う 教示 | 必要 | 不要 |
代理人 | 選任できる | |
参加人 | 聴聞の主催者が必要と認めるときは 手続に参加できる | 規定なし |
文書等の 閲覧 | 認められる | 認められていない |
異議申立て | 制限される | 制限規定なし |