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行政指導 (行政手続法)
行政指導とは、
行政機関が、その任務又は所掌事務の範囲内において
一定の行政目的を実現するため
特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって
処分に該当しないもの
行政書士 資格をとる「行政指導のポイント」
① 行政機関の「任務・所掌事務の範囲」を逸脱してはならない。
②「法律の規定、一般原則に抵触」するものであってはならない。
③ あくまで任意の協力を求めるものであり、強制に等しい行為は許されない。
④ 行政指導を行うには、法律の根拠は必要ない。(判例)
行政指導の方式
《行政指導の方式》
明示の原則 | 行政指導の相手方に対して、 指導の趣旨、内容、責任者を明確に示さなければならない。 |
書面交付 | 口頭で行政指導を行う場合でも、 相手方から書面の交付を求められた場合は、 行政上特別の支障がない限り、書面を交付しなければならない。 《例外として、以下の場合は書面交付は不要。》 ・相手方にその場で完了する行為を求める行政指導 ・既に文章・電磁的記録によって相手方に通知されているものと同一のもの |
行政指導の原則
《行政指導に携わる者の原則》
任務の逸脱禁止 | 行政機関の任務、所掌事務の範囲を逸脱してはならない。 |
任意協力 | 行政指導が、あくまでも相手方の任意の協力により実現されるものであることに 留意しなければならない。 |
申請に関連する 行政指導 | 申請の取り下げ、内容の変更を求める行政指導にあっては 申請者がその行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず 行政指導を継続すること等によって 申請者の権利の行使を妨げることをしてはならない。 |
許認可権限と 行政指導 | 許認可の権限、許認可等に基づく処分の権限を有する行政機関は、 その権限を行使することができない・意思のない場合、 その権限を行使し得る旨を殊更に示すことによって 相手方に行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。 |
行政指導指針
同一の行政目的を実現するため
一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは
あらかじめ行政指導指針を定め、かつ、
行政上特別の支障がない限り、これを「公表」しなければならない。