行政書士・合格トップ > 行政法行政手続法 > 意見公募手続(命令等)

命令等と意見公募手続 (行政手続法

行政手続法において、命令等を定めに当たって、
広く一般の意見を求めること(意見公募手続)が義務付けられている

命令等とは

《命令等とは》

命令等命令等とは、内閣又は行政機関が定める以下のものをいう。
法律に基づく
命令規則
(処分の要件を定める告示を含む。)
処分基準不利益処分をするかどうか、その内容をどうするかなどを
法令の定めに従って判断するための基準
審査基準申請により求められる許認可等をするかどうかを
法令の定めに従って判断するための基準
行政指導指針同一の行政目的実現のために複数の者に対し
行政指導をしようとするときに共通内容となるもの


意見公募手続

《意見公募手続》

命令等を制定する機関は、命令等を定めようとする場合、
意見公募を行うことが義務づけられる。
意見公募
手続の原則
命令等を定めようとする場合は、
命令等の、関連する資料をあらかじめ公表し、
意見の提出先提出期間を定めて、広く一般の意見を求めなければならない。
意見提出
期間
上記の公示の日から30日以上
適用除外以下の場合は、意見公募の規定は適用しない。
・公益上、緊急に命令を定める必要があり、意見公募が困難な場合
・法律制定、改正による必要から、納付すべき金銭の算定方法を定める命令等
・予算の定めによる金銭の給付決定のための、算定方法等を定める命令等
他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と同一の命令等
・法令の削除に伴い当然必要となる命令等の廃止の場合
・意見公募手続を要しない軽微な変更として政令で定める命令等
特例・30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない事情があるときは
 30日を下回る意見提出期間を定めることができる。
 (この場合、案の公示の際に、理由を明らかにしなければならない)
委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合、
 委員会等が意見提出手続きに準じた手続を実施したときは、
 意見公募手続を実施することを要しない。


意見公募の結果の公示

《意見公募の結果の公示等》

意見公募手続を実施して
命令等を定める場合
意見公募手続を実施た上で命令等を定める場合は
命令等の公布と同時に、以下の時効を公示しなければならない。
・命令等の題名
・命令等の案の公示の日
提出意見
 (意見がなかったときは、その旨)
・提出意見を考慮した結果とその理由
 (命令との案と定めた命令等の差異を含む。)
提出意見の要約
の公示
必要に応じ、提出意見を整理したもの・要約を、公示することができる。
(この場合、公示から遅滞なく、事務所への備付け等により意見を公にする)
意見公示の除外第三者の利害を害する恐れがあるとき、その他正当な理由があるときは、
提出意見の全部・一部を除外して公示することができる。
意見公募手続を実施しないで
命令等を定めた場合
意見公募手続の適用除外規定により、
意見公募を実施しないで命令等を定めた場合は、
以下の事項を公示する。
・命令等の題名、趣旨
・意見公募を実施しなかった旨、その理由


意見公募手続の適用除外

以下の命令等については行政手続法6章の規定(意見公募手続)は適用しない。

  • 法律の施行期日について定める政令
  • 恩赦に関する命令等
  • 公務員の勤務条件を定める命令等
  • 法令、慣行、命令を定める機関の判断により、公にされるもの以外のもの
  • 国・地方公共団体の機関の設置など、組織について定める命令等
  • 皇室典範26条の皇統譜に関する命令等
  • 公務員の礼式、制服、研修、教育訓練、試験について定める命令等
  • 国・地方公共団体の予算・決算・会計について定める命令等
    入札の参加者資格、入札保証金などに関する命令等を除く。)
  • 会計検査について定める命令等
  • 国・地方公共団体の機関の相互の関係について定める命令等



「行政手続法」関連ページ

行政法トップ

行政手続法・序論?
申請に対する処分
不利益処分

聴聞
弁明の機会
行政指導
届出
☆意見公募手続 現在のページ

憲法・民法・行政法と行政書士 トップ