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住民訴訟 (地方自治法

住民訴訟

地方自治法は、地方自治法242条の2において
住民監査請求をした住民に
監査結果、勧告、措置等に対して不服がある場合、
裁判所に対する訴えをもって請求することができると規定している。

住民訴訟

住民訴訟
訴訟提起できる人住民監査請求行った者
住民監査請求前置主義)
訴訟提起できる場合住民監査請求の監査結果、勧告に不服があるとき
・勧告に対する長、議会、執行機関、職員の措置に不服があるとき
・監査委員が監査、勧告を期間内(60日間)に行わないとき
・勧告に対する措置を講じないとき
訴訟提起裁判所に対して、違法な行為、怠る事実につき、訴訟提起する。
請求内容・当該行為の差し止め請求
・当該行為の取り消し又は無効確認の請求
・当該執行機関、職員の当該怠る事実の違法確認の請求
・職員等への損害賠償又は不当利得返還請求
期間・監査、勧告に不服 ⇒ 内容の通知から30日以内
・執行機関、職員の措置に不服がある場合
    ⇒措置に関する通知から30日以内
・監査委員が監査を行わない場合
    ⇒監査請求から60日を経過した日から30日以内
・勧告に対する措置が行われない場合
    ⇒勧告に示された期間が経過した日から30日以内
(上記の期間は、不変期間である。)
管轄裁判所当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所
差止めができない場合当該行為の差し止めによって
公共の福祉を著しく阻害するおそれがるときは、
差止めをすることができない。


住民訴訟に関する判例

★監査委員が適法な住民監査請求を不適法として却下した場合、住民は適法な住民監査請求を経たもとして、直ちに住民訴訟を提起することができるのみならず、再度の住民監査請求をすることも許される。
(最判平10.12.18)

★市の発注した工事に関し談合をしたとされる業者らに対して市長が不法行為に基づく損害賠償請求をしないことは、違法な怠る事実にあたる。
(最判平21.4.18)


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