議会の不信任議決 (地方自治法

議会の不信任議決のまとめ

議会の不信任議決 と 長の解散権

議会の不信任議決と解散》

議会の不信任議決
議会の不信任議決普通地方公共団体の議会において、
議員数の3分の2以上の者が出席し、4分の3以上の者の同意により、
長の不信任の議決をしたときは、
直ちに、議長からその旨を長に通知しなければならない
長の解散権不信任の議決があった場合、長は、
その通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができる。
10日以内に解散しないとき不信任の議決があり、長が10日以内に議会を解散しないときは
長は、その期間が経過した日において職を失う
解散後の再議決長が議会を解散し、解散後初めて招集された議会において
再び、議員の3分の2以上の者の出席し、過半数の者の同意によって
長の不信任議決があったときは、長はその通知を受けた日に職を失う

【ポイント】

  • 内閣と異なり、信任決議案の否決による解散はない。
  • 不信任決議がなされた場合、長は、10日以内に解散権を行使しなければ、職を失う。
  • この場合の失職は、不信任議決の通知を受けた日から10日経過した日となる。



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