議会の不信任議決 (地方自治法)
議会の不信任議決のまとめ
議会の不信任議決 と 長の解散権
《議会の不信任議決と解散》
議会の不信任議決 | |
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議会の不信任議決 | 普通地方公共団体の議会において、 議員数の3分の2以上の者が出席し、4分の3以上の者の同意により、 長の不信任の議決をしたときは、 直ちに、議長からその旨を長に通知しなければならない |
長の解散権 | 不信任の議決があった場合、長は、 その通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができる。 |
10日以内に解散しないとき | 不信任の議決があり、長が10日以内に議会を解散しないときは、 長は、その期間が経過した日において職を失う。 |
解散後の再議決 | 長が議会を解散し、解散後初めて招集された議会において 再び、議員の3分の2以上の者の出席し、過半数の者の同意によって 長の不信任議決があったときは、長はその通知を受けた日に職を失う。 |
【ポイント】
- 内閣と異なり、信任決議案の否決による解散はない。
- 不信任決議がなされた場合、長は、10日以内に解散権を行使しなければ、職を失う。
- この場合の失職は、不信任議決の通知を受けた日から10日経過した日となる。
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