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長の再議権 (地方自治法)
「長の再議権」のまとめ
議会の瑕疵ある議決 と 長の再議権
《長の再議権》
長の再議権 | |
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条例の制定・改廃、予算についての議会の議決に 異議があるとき | 長は、条例の制定・改廃、予算についての議決について異議があるときは、 その送付を受けた日から10日以内に、理由を示してこれを再議に付することができる。 |
再議決 | 上記の再議は、出席議員の3分の2以上の同意により同じ議決であるときは、その議決は、確定する。 |
議決・選挙が、その権限を超え、又は法令・議会規則に違反すると認めるとき | 長は、議決・選挙が、その権限を超え、又は法令・議会規則に違反すると認めるときは、 理由を示して、再議に付し、再選挙を行わせなければならない。 |
審査申し立て | 上記の議決・選挙がなお、その権限を超え、又は法令・議会規則に違反すると認めるときは、 都道府県知事は、総務大臣に、 市長村長は、都道府県知事に対し、 議決・選挙のあった日から21日以内に、審査を申立てることができる。 |
裁定 | 上記申し立てに対する審査の結果、権限を超え、又は法令・議会規則に違反すると認めるときは、 総務大臣又は都道府県知事は、議決・選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。 |
出訴 | 上記の裁定に不服があるときは、議会又は長は、 裁定のあった日から60日以内に、裁判所に出訴できる。 |
【ポイント】
- 内閣と異なり、普通地方公共団体の長は、予算の議決に意義があるときは、
その送付を受けた日から10日以内に、理由を示して再議を請求することができる。 - 再議に付された議案が、議会で再度可決されたときは、その議決は確定する。
- 裁定の結果に不服があるときは、議会又は長は、この裁定について出訴することができる。
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