行政書士・合格トップ > 地方自治法 > 長の専決処分
長の専決処分 (地方自治法)
長の専決処分のまとめ
長の専決処分権
《長の専決処分権》
長の専決処分 | |
---|---|
長の専決処分 | 普通地方公共団体の長は、以下の場合、 その議決すべき事件を処分できる。 ・議会が成立しないとき ・会議を開くことができないとき ・特に緊急を要するため議会を召集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき ・議会において議決すべき事件を議決しないとき |
議会の承認 | 長は、専決処分について、 次の議会においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。 |
【ポイント】
- 普通地方公共団体の長は、内閣と異なり、議会が議決すべき事件を議決しない場合、その事件を決定する専決処分権を有する。
- 長は、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかである場合は
議会を招集せずに条例を制定することができる。
行政書士の「地方自治法」 ページ案内