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行政不服審査法・総則  (行政不服審査法)

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行政不服審査法の目的

この法律は、行政庁の違法又は不当処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによって、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
 [行政不服審査法1条1項]


行政不服審査法の対象

行政不服審査法は、行政庁の処分不作為を対象とする。

《不服申立ての対象

処分・行政庁の違法または不当な行為その他公権力の行使に当たる行為
公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収用、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの
不作為法令に基づく申請に対して、行政庁が、相当な期間内に何らかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきであるにもかかわらず、これをしないこと


不服申立ての種類

《不服申立ての種類

異議申立て行政庁の処分、不作為について
処分をした行政庁(処分庁)、不作為に係る行政庁(不作為庁)に対して
不服申立を行うもの
審査請求行政庁の処分、不作為について
処分庁、不作為庁以外の行政庁に対して不服申立を行うもの
 (上級行政庁、法令の定める第三者的立場の行政庁に行う)
再審査請求審査請求の裁決を経た後、さらに不服申し立てを行うもの
 (法律・条例に再審査請求ができる旨の定めがあるとき)
 (審査請求の審査が、当該処分の原権限庁によりされたとき)

法令・条例に定めのある場合にだけ不服申立てができるという規定を、列記主義という。
 再審査請求は、列記主義がとられている。

不服申立ての「一般概括主義」と「適用除外」

《一般概括主義と適用除外》

一般
概括主義
行政庁の処分に不服がある者は、
審査請求又は異議申立てをすることができる。

(一般概括主義)
適用除外以下の処分については、不服申立ての適用除外となる。
(適用除外)
国会の両院・一院議会の議決によって行われる処分
裁判の執行として行われる処分
・国会の両院・一院、議会の議決を経て、又はその承認・同意を得て
 行われるべきものとされる処分
検査官会議で決すべきものとされている処分
当事者間の法律関係を確認、形成する処分で、一方を被告とするもの
刑事事件に関する法令に基づき、検察官・検察事務官・司法警察職員が行う処分
国税・地方税の犯則事件に関する法令に基づき
 国税庁長官、国税局長、税務署長、税収官吏、税関長等が行う処分
学校・訓練所・教習所・研修所において、教育・訓練・教習・研修の目的のため
 学生・生徒・研修生・児童・保護者に対して行われる処分
・刑務所・拘置所・少年院・海上保安留置施設等において
 収用の目的で、収用されている者に対して行われる処分
外国人の出入国、帰化に関する処分
・学識技能に関する検定・試験の結果についての処分


行政不服審査法と行政事件訴訟法

行政に対する不服申し立てと、行政事件訴訟の提起については、
原則として自由に選択することができる
原則 …自由選択主義

ただし、不服申立ての後でなければ行政事件訴訟を提起できないものが例外的にある。
例外 …不服申立前置主義

《行政不服審査法と行政事件訴訟法》

-行政不服審査法行政事件訴訟法
対象違法・適法の判断だけでなく
当・不当の判断もできる
違法・適法の判断のみ
機関行政機関裁判所
審理書面審理口頭審理



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