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執行停止制度 (行政不服審査法

行政書士・試験ランク A 

執行不停止の原則

行政不服審査法に基づき不服申立てがされても
行政処分の執行は停止されないのが原則。

[行政不服審査法36条1項]
審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。


行政不服審査法の「執行停止」

《審査請求と執行停止》

-審査庁が
上級行政庁
審査庁が
上級行政庁以外
職権による
執行停止

(申請者の申立て又は 職権により
執行停止することができる )
不可
(申請者の申立てにより
執行停止することができる )
処分庁の
意見聴取
不要必要
(処分庁の意見を聴取したうえ
執行停止をすることができる )
停止内容処分の効力、処分の執行、手続の続行の
全部又は一部の停止その他の措置
処分の効力、処分の執行、手続の続行の
全部又は一部の停止のみ

*審査庁が、上級行政庁「以外」の場合は、
  ・審査請求人の申立てがある
  ・処分庁の意見を聴取する
 ことを要件に、審査庁による執行停止ができる。


必要的執行停止

《必要的執行停止》

必要的執行停止審査請求人の申立てがあった場合において
処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる
重大な損害を避けるため緊急の必要がある」と認めるときは、
審査庁は執行停止をしなければならない
例外①公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき
②処分の執行、手続の続行ができなくなるおそれがあるとき
③本案について理由がないとみえるとき

上記の場合は、執行停止の義務は生じない。


執行停止の取消し

執行停止した後において、以下の場合は、
審査庁は、執行停止を取り消すことができる

執行の停止が
① 「公共の福祉に重大な影響を及ぼす」ことが明らかになったとき
② 「処分の執行、手続の続行を不可能にする」ことが明らかになったとき
③ その他事情が変更したとき



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