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執行停止制度 (行政不服審査法)
行政書士・試験ランク A
執行不停止の原則
行政不服審査法に基づき不服申立てがされても、
行政処分の執行は停止されないのが原則。
[行政不服審査法36条1項]
審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
行政不服審査法の「執行停止」
《審査請求と執行停止》
- | 審査庁が 上級行政庁 | 審査庁が 上級行政庁以外 |
職権による 執行停止 | 可 (申請者の申立て又は 職権により 執行停止することができる ) | 不可 (申請者の申立てにより 執行停止することができる ) |
処分庁の 意見聴取 | 不要 | 必要 (処分庁の意見を聴取したうえ 執行停止をすることができる ) |
停止内容 | 処分の効力、処分の執行、手続の続行の 全部又は一部の停止その他の措置 | 処分の効力、処分の執行、手続の続行の 全部又は一部の停止のみ |
*審査庁が、上級行政庁「以外」の場合は、
・審査請求人の申立てがある
・処分庁の意見を聴取する
ことを要件に、審査庁による執行停止ができる。
必要的執行停止
《必要的執行停止》
必要的執行停止 | 審査請求人の申立てがあった場合において 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる 「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」と認めるときは、 審査庁は執行停止をしなければならない。 |
例外 | ①公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき ②処分の執行、手続の続行ができなくなるおそれがあるとき ③本案について理由がないとみえるとき 上記の場合は、執行停止の義務は生じない。 |
執行停止の取消し
執行停止した後において、以下の場合は、
審査庁は、執行停止を取り消すことができる。
執行の停止が
① 「公共の福祉に重大な影響を及ぼす」ことが明らかになったとき
② 「処分の執行、手続の続行を不可能にする」ことが明らかになったとき
③ その他事情が変更したとき