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裁決・決定 (行政不服審査法

行政書士・試験ランク A 

行政不服審査法の「裁決」と「決定」

裁決・・・審査請求・再審査請求に対する行政庁の判断。
決定・・・異議申立に対する行政庁の判断。


《裁決・決定の種類》

却下
裁決・決定
申立てが要件を欠き不適法であるとき ⇒本案審理を拒否する(却下)
棄却
裁決・決定
本案審理の結果、不服申立てに理由がないとき ⇒棄却
事情
裁決・決定
処分が、違法・不当であるが、
処分を取消し・撤回することにより「公の利益に著しい障害」を生ずる場合
 ⇒棄却される
この場合、違法・不当であることを「宣言」しなければならない
認容
裁決・決定
本案審理の結果、不服申立てに理由があるとき ⇒不服申立てを認容する
⇒処分に対し、取消し、撤廃、変更が行われる(命じられる)


裁決における取消し・撤廃・変更

審査庁は、審査請求に理由があるときは、
取消し・撤廃・変更を行う(命じる)ことができる。

《取消し・撤廃・変更》

取消し処分(事実行為を除く)に理由があるとき、
審査庁は、裁決で、処分を「取消す」
撤廃事実行為についての審査請求に理由があるとき
審査庁は、裁決で、
事実行為の全部または一部を「撤廃」することを命じるとともに
その旨を「宣言」する。
変更審査庁が、処分庁の上級行政庁であるときは、
審査庁は、裁決で、処分を「変更」することができる。
事実行為を「変更」すべきことを命じ、その旨を宣言することもできる。
ただし、審査請求人の不利益に処分を変更し、変更を命ずることはできない


「不作為」についての不服申立てへの措置

行政不服審査法に基づき、
「不作為」についての不服申立て(異議申立て・審査請求)がなされ、
不適法により却下されなかった場合は、
以下の措置が義務付けられる。

《不作為についての不服申立てへの措置》

異議申立て
の場合
《異議申立てを却下しない場合》
不作為庁は、
不作為についての異議申し立てのあった翌日から起算して20日以内に
申請に対するなんらかの行為をするか、
書面不作為の理由を示さなければならない。
審査請求
の場合
《審査請求を却下・棄却しない場合》
不作為についての審査請求に理由がある場合は、
審査庁は、当該不作為庁に対し
すみやかに申請に対するなんらかの行為をすべきことを命じるとともに
裁決で、その旨を宣言する。


裁決・決定の効力

行政不服審査法に基づく「裁決」「決定」は、
書面で行い、理由を付記し、審査庁が署名・押印する。

(口頭で行うことはできない)

裁決・決定の効力は、不服申立人等への送達により生じる。
(到達時ではない。行政行為の効力発生との違いに注意)

  • 裁決の「送達」は、裁決書の謄本送付することによって行う。
    (送達を受けるべき者の所在が知れないとき等の場合は、公示の方法で行う)

《裁決・決定の効力》

拘束力裁決は、関係行政庁を拘束する。 (43条1項)
(当事者である行政庁だけでなく、当該事件に関係する行政庁も拘束する)
不可変更力裁決・決定をした審査庁・処分庁は、
みずから裁決・決定を取消し・変更することはできない。
形成力認容裁決・決定が確定すると、
当然に、当該処分は効力を失う。



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