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不服申立ての審理 (行政不服審査法)
行政書士・試験ランク S
申立て受理から審理までの概略
行政不服審査法の規定に基づく不服申立てがなされると、
要件を満たしているか否かの審理が行われる。
★要件を具備した申立ての場合 ⇒受理
★申立て要件を欠く場合、補正不能な場合 ⇒却下
★補正が可能な場合 ⇒相当の期間を定めて補正を命じる
⇒補正に応じない場合 ⇒却下
⇒要件をを具備 ⇒受理
申立てが受理されると、申立人の主張に理由があるか否かの審理手続に入る。(本案審理)
審査請求の審理
審査請求の審理の流れ
《審査請求の審理の流れ》
審査請求書の 送付 | 審査庁は、審査請求書を受理したときは、 審査請求書の副本(審査請求録取書の写し)を、処分庁に送付し、 相当の期間を定めて弁明書の提出を求めることができる。 |
弁明書 | 処分庁は、弁明書を提出することができる。 ・弁明書は、正副2通を提出する。 (電子情報処理組織を使用して提出した場合は、2通提出されたものとみなす) ・弁明書の副本を、審査庁が審査請求人に送付する。 |
反論書 | 審査請求人は、弁明書を受け取ったときは、 これに対する反論書を提出することができる。 (審査庁が提出期間を定めたときは、その期間内にしなければならない) |
参加人 | ・利害関係人は、審査庁の許可を得て、 参加人として、審査請求に参加することができる。 ・審査庁は、利害関係人に対して、 参加人として、審査請求に参加することを要請することができる。 |
審理の方式 | 不服申立ての審理は、書面による。(書面審理主義) ただし、審査請求人・参加人の申立てがあったときは、 審査庁は、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。 |
証拠書類等 | 審査請求人・参加人は、証拠書類・証拠物(証拠書類等)を提出できる。 (審査庁が提出期間を定めたときは、その期間内にしなければならない) |
物権の提出 | 処分庁は、処分の理由となった事実を証する書類その他の物権を 審査庁に提出することができる。 |
物件の 閲覧請求 | 審査請求人・参加人は、審査庁に対し、処分庁が提出した物件の 閲覧を請求することができる。 (審査庁は、正当な理由がなければ、その閲覧を拒むことができない) (審査庁は、閲覧の日時・場所を指定することができる) |
審査庁の「職権」、審査請求人・参加人の「申立」
審査庁は、「職権で」、
参考人の陳述・鑑定、所持人への証拠物件の提出要求、検証、審査請求人・参加人の審尋
などができる。 (職権主義)
審査請求人・参加人も、
参考人の陳述・鑑定、所持人への証拠物件の提出要求、検証、審査請求人・参加人の審尋
を「申立て」できる。 (申立権)
《審査庁の「職権」と審査請求人・参加人の「申立」》
参考人の 陳述・鑑定 の要求 | 審査庁は、審査請求人・参加人の申立により、又は職権で、 適当と認める者に、参考人として、知っている事実の陳述、鑑定を 求めることができる。 |
物件の 提出要求 | 審査庁は、審査請求人・参加人の申立により、又は職権で、 書類その他の物権の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、 その提出された物件を留め置くことができる。 |
検証 | 審査庁は、審査請求人・参加人の申立により、又は職権で、 必要な場所につき、検証をすることができる。 (審査庁は、審査請求人・参加人の申立により検証するときは その日時・場所を申立人に通知し、立ち会う機会を与えなければならない) |
審査請求人・参加人 の審尋 | 審査庁は、審査請求人・参加人の申立により、又は職権で、 審査請求人・参加人を審尋することができる。 |
*行政不服審査法における「審査庁の職権」は、
審査請求人が主張していない事実についても「職権で」取り上げ、
審理・判断することができる。 (職権探知)
(行政事件訴訟法においては、裁判所は、職権探知はできない。)
手続の継承
行政不服審査法において、
審査請求人の死亡・合併等による地位(手続)の継承は以下のとおりである。
《審査請求人の地位の継承》
審査請求人が 死亡した場合 | 原則として、相続人が審査請求人の地位を継承する。 |
審査請求人の 合併・分割があった場合 | 合併により設立された法人、分割によって当該権利を継承した法人が 審査請求人の地位を継承する。 |
処分に係る権利を 譲り受けた者 | 審査庁の許可を得て、審査請求人の地位を継承することができる。 |