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不服申立ての審理 (行政不服審査法

行政書士・試験ランク S 

申立て受理から審理までの概略

行政不服審査法の規定に基づく不服申立てがなされると、
要件を満たしているか否かの審理が行われる。

★要件を具備した申立ての場合 ⇒受理

★申立て要件を欠く場合、補正不能な場合 ⇒却下

★補正が可能な場合 ⇒相当の期間を定めて補正を命じる
  ⇒補正に応じない場合 ⇒却下
  ⇒要件をを具備    ⇒受理

申立てが受理されると、申立人の主張に理由があるか否かの審理手続に入る。(本案審理)


審査請求の審理

審査請求の審理の流れ

《審査請求の審理の流れ》

行政不服審査法・審理

審査請求書の
送付
審査庁は、審査請求書を受理したときは、
審査請求書の副本(審査請求録取書の写し)を、処分庁に送付し、
相当の期間を定めて弁明書の提出を求めることができる。
弁明書処分庁は、弁明書を提出することができる。
・弁明書は、正副2通を提出する。
(電子情報処理組織を使用して提出した場合は、2通提出されたものとみなす)
・弁明書の副本を、審査庁が審査請求人に送付する。
反論書審査請求人は、弁明書を受け取ったときは、
これに対する反論書を提出することができる。
(審査庁が提出期間を定めたときは、その期間内にしなければならない)
参加人利害関係人は審査庁の許可を得て
 参加人として、審査請求に参加することができる。
審査庁は、利害関係人に対して、
 参加人として、審査請求に参加することを要請することができる
審理の方式不服申立ての審理は、書面による。(書面審理主義)
ただし、審査請求人・参加人の申立てがあったときは
審査庁は、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない
証拠書類等審査請求人・参加人は、証拠書類・証拠物(証拠書類等)を提出できる。
(審査庁が提出期間を定めたときは、その期間内にしなければならない)
物権の提出処分庁は、処分の理由となった事実を証する書類その他の物権を
審査庁に提出することができる。
物件の
閲覧請求
審査請求人・参加人は、審査庁に対し、処分庁が提出した物件の
閲覧を請求することができる。
(審査庁は、正当な理由がなければ、その閲覧を拒むことができない)
(審査庁は、閲覧の日時・場所を指定することができる)


審査庁の「職権」、審査請求人・参加人の「申立」

審査庁は、「職権で」、
参考人の陳述・鑑定、所持人への証拠物件の提出要求、検証、審査請求人・参加人の審尋
などができる。 (職権主義

審査請求人・参加人も
参考人の陳述・鑑定、所持人への証拠物件の提出要求、検証、審査請求人・参加人の審尋
を「申立て」できる。 (申立権

《審査庁の「職権」と審査請求人・参加人の「申立」》

参考人の
陳述・鑑定
の要求
審査庁は、審査請求人・参加人の申立により、又は職権で、
適当と認める者に、参考人として、知っている事実の陳述鑑定
求めることができる。
物件の
提出要求
審査庁は、審査請求人・参加人の申立により、又は職権で、
書類その他の物権の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、
その提出された物件を留め置くことができる。
検証審査庁は、審査請求人・参加人の申立により、又は職権で、
必要な場所につき、検証をすることができる。
(審査庁は、審査請求人・参加人の申立により検証するときは
 その日時・場所を申立人に通知し、立ち会う機会を与えなければならない)
審査請求人・参加人
の審尋
審査庁は、審査請求人・参加人の申立により、又は職権で、
審査請求人・参加人を審尋することができる。

行政不服審査法における「審査庁の職権」は、
 審査請求人が主張していない事実についても「職権で」取り上げ、
 審理・判断することができる。 (職権探知
行政事件訴訟法においては、裁判所は、職権探知はできない。)


手続の継承

行政不服審査法において、
審査請求人の死亡・合併等による地位(手続)の継承は以下のとおりである。

《審査請求人の地位の継承》

審査請求人が
死亡した場合
原則として、相続人が審査請求人の地位を継承する。
審査請求人の
合併・分割があった場合
合併により設立された法人、分割によって当該権利を継承した法人が
審査請求人の地位を継承する。
処分に係る権利を
譲り受けた者
審査庁の許可を得て、審査請求人の地位を継承することができる。



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