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教示制度 (行政不服審査法

行政書士・試験ランク A 

教示の義務

行政不服審査法に基づき「不服申立てをすることができる処分」をする場合には、
行政庁は、処分の相手方に対し、
 ・当該処分につき不服申立てができる旨
 ・不服申立てをすべき行政庁
 ・不服申立てをすることができる期間
書面教示しなければならない。


口頭で処分をする場合は、教示は義務付けられていない。
(事実行為についても同様)

  • 利害関係人から教示を求められたときは、教示をしなければならない
  • 教示を求めた者が、書面での教示を求めた場合は、
    書面での教示をしなければならない

教示に関する救済措置

「誤った教示がなされたとき」「必要な教示がなされなかったとき」は、
行政不服審査法において、以下のような救済の措置が取られる。

《教示に関する救済措置》

審査請求ができるとの
誤った教示がなされた場合
審査請求ができないにもかかわらず、
誤って審査請求が「できる」と教示した場合
行政事件訴訟法の出訴期間の起算点を遅らせる。
 (起算点を、審査請求の棄却裁決があった日とする)
誤った行政庁を
教示した場合
当該行政庁は、すみやかに、不服申立書の正本・副本を
権限を有する行政庁に送付し、かつ、
その旨を不服申立人に通知しなければならない
誤った申立て期間を
教示した場合
教示された期間内に不服申立てがなされた場合は、
期間内にされたものとみなす
処分につき
異議申立てができる旨を
教示しなかった場合
異議申立前置主義の例外として、
直ちに審査請求をすることができる



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