憲法・民法・行政法と行政書士 > 地方自治法 > 地縁による団体
地縁による団体 (地方自治法)
行政書士試験ランクB
地縁による団体(一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体)は、
地域的な共同活動のための不動産又はその権利等を保有するため
市町村長の認可を受けたときは、
その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
- 町内会、自治会などは、本来は「権利なき社団」という扱いとなるが
市町村長の認可を受けることにより「法人格」を取得することができる。
(都道県知事の認可ではない)
- ただし、認可を受けた「地縁による団体」が
地方公共団体の行政組織の一部となることを意味するものではない。
認可の要件
「地縁による団体」として認可される要件は以下。
- 「良好な地域社会の維持・形成」に資する「地域的な共同活動」を行うことを目的とし、
現にその活動を行っていると認められる。 - その「区域」が、住民にとって「客観的に明らか」なものとして定められている。
- 「その区域に住所を有するすべての個人」は、構成員となることができること。
- その相当数の者が現に構成員となつている。
- 規約を定めている。
規約
地縁による団体が法人格を取得するためには「規約」を定めることが要件であり、
規約は、以下の事項が定められていなければならない。
・目的
・名称
・区域
・主たる事務所の所在地
・「構成員の資格」に関する事項
・「代表者」に関する事項
・「会議」に関する事項
・「資産」に関する事項
守るべきこと等
認可地縁団体は、以下を守らなければならない。
- 正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
- 民主的な運営の下に、自主的に活動し、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
- 特定の政党のために利用してはならない。
- 一人の代表者を置かなければならない。