行政書士試験・合格トップ > 行政法 > 行政事件訴訟法15条(被告を誤った訴え)

文字サイズ:

行政書士・試験のための「行政事件訴訟法・条文」解説

行政事件訴訟法15条 (被告を誤った訴えの救済)


第二章 抗告訴訟

    第一節 取消訴訟

(被告を誤つた訴えの救済)
第十五条  取消訴訟において、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤つたときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、被告を変更することを許すことができる。
2  前項の決定は、書面でするものとし、その正本を新たな被告に送達しなければならない。
3  第一項の決定があつたときは、出訴期間の遵守については、新たな被告に対する訴えは、最初に訴えを提起した時に提起されたものとみなす。
4  第一項の決定があつたときは、従前の被告に対しては、訴えの取下げがあつたものとみなす。
5  第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
6  第一項の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
7  上訴審において第一項の決定をしたときは、裁判所は、その訴訟を管轄裁判所に移送しなければならない。



戻る



行政書士試験の「行政事件訴訟法」 ページ案内

行政事件訴訟法
取消訴訟① 概要
取消訴訟② 要件

取消訴訟③ 審理
取消訴訟④ 執行停止
取消訴訟⑤ 判決と効力

行政法トップ

憲法・民法・行政法と行政書士試験 トップ