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指定都市 (地方自治法

地方自治法は、第12章において「大都市等に関する特例」を定め、
指定都市については地方自治法252条の19、20において規定している。

指定都市(大都市に関する特例)

指定都市

指定都市の権能
事務処理政令で指定する人口50万人以上の市は、
次に掲げる事務のうち都道府県が処理することとされているものの全部・一部を、政令で定めるところにより、処理することができる。
児童福祉、民生委員、身体障害者の福祉、生活保護に関する事務
社会福祉事業、知的障害者の福祉、老人福祉、母子保健に関する事務等
都市計画に関する事務
都市区画整理事業に関する事務  など
許認可、指示、命令都道府県知事・委員会の許可、承認などを要し、又は
都道府県知事・委員会の改善・停止・禁止などの命令を受けるものとされている事項は、
政令の定めるところにより、
各大臣の許可・認可・指示その他の命令を受けるものとする。
指定都市の区
区の設置指定都市は、条例で、地域を分けて区を設け
区の事務所又は出張所を設ける。
(事務所・出張所の位置・名称・所管区域は、条例で定める)
区の事務所の長区の事務所・出張所の長は、
市長の補助機関である職員をもって充てる。
選挙管理委員会区に、選挙管理委員会を置く。
区地域協議会指定都市は、必要と認めるときは、条例で、
区ごとに区地域協議会を置くことができる。
(区地域協議会の構成員・会長などの規定は、地域協議会の規定を準用する)
(地域協議会は、一部の区の区域に設けることもできる)
  *地域協議会については、「地域自治区」のページ参照

関連ページ⇒「地方公共団体の種類・変更


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