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無効・取消し (民法

無効な行為の追認

[民法119条]
無効な行為は、追認によっても、その効果を生じない
ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認したときは、新たな行為をしたものとみなす

  • 無効な行為を追認しても効力は生じない。
  • 当事者が無効であることを知りながら追認した場合は、新たな行為とみなされる。

取消権者

[民法120条]
行為能力の制限によって取消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人継承人若しくは同意をすることができる者に限り、取消すことができる。
2 詐欺又は脅迫によって取消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは継承人に限り、取消すことができる。

取消権者
行為能力の制限による取消し詐欺・脅迫による取消し
制限行為能力者
・代理人
・継承人
・同意をすることができる者
・瑕疵ある意思表示をした者
・代理人
・継承人


取消の効果

[民法121条]
取り消された行為は、はじめから無効であったものとみなす。
ただし、制限行為能力者現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

《判例》
★浪費した場合は現存利益はないが、
 生活に支弁したときは現存利益はある。
(大判昭7.110.26)

★金銭を浪費した場合には現存利益が存在せず、返還しなくてもよい。
(最判昭50.6.27)


取消すことができる行為の追認

[民法122条]
取消すことができる行為は、第120条に規定するものが追認したときは、以後、取消すことができない
ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。

取消権の期間の制限

[民法126条]
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
行為の時から20年を経過したときも、同様とする。


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