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無効・取消し (民法)
無効な行為の追認
[民法119条]
無効な行為は、追認によっても、その効果を生じない。
ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認したときは、新たな行為をしたものとみなす。
- 無効な行為を追認しても効力は生じない。
- 当事者が無効であることを知りながら追認した場合は、新たな行為とみなされる。
取消権者
[民法120条]
行為能力の制限によって取消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、継承人若しくは同意をすることができる者に限り、取消すことができる。
2 詐欺又は脅迫によって取消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは継承人に限り、取消すことができる。
取消権者 | |
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行為能力の制限による取消し | 詐欺・脅迫による取消し |
・制限行為能力者 ・代理人 ・継承人 ・同意をすることができる者 | ・瑕疵ある意思表示をした者 ・代理人 ・継承人 |
取消の効果
[民法121条]
取り消された行為は、はじめから無効であったものとみなす。
ただし、制限行為能力者は、現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
《判例》
★浪費した場合は現存利益はないが、
生活に支弁したときは現存利益はある。
(大判昭7.110.26)
★金銭を浪費した場合には現存利益が存在せず、返還しなくてもよい。
(最判昭50.6.27)
取消すことができる行為の追認
[民法122条]
取消すことができる行為は、第120条に規定するものが追認したときは、以後、取消すことができない。
ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。
取消権の期間の制限
[民法126条]
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
行為の時から20年を経過したときも、同様とする。