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法の種類 (基礎法学)
行政書士・試験ランク B
自然法 …実定法に先立ち普遍的に存在する法。自然・人間の本性から成立する
実定法 …社会慣習や立法機能によりつくりだされた法
不文法 …文章化されていないが、慣習や伝統などにより法としての効力を持つ
成文法 …文章化された法。憲法、条約、法律、命令、条例など
公法 …国、地方公共団体の組織、活動、国民・住民との関係を規律する法
私法 …私人間、団体間の生活関係を規律する法
成文法と不文法
《成文法と不文法》
成文法 | 文章で書かれ、一定の形式・手続に従って公布、施行される法。 憲法、条約、法律、命令、条例、規則 上位法が下位法に優先する。 優先順位は、憲法>条約>法律>命令・条例・規則 | |
不文法 | 慣習法 | 繰り返し行われることで法的確信が形成された慣習による法。(民事の分野では重要な意義をもつ。商慣習法など) (刑法においては、慣習法による処罰は禁じられている) |
判例法 | 裁判所による判決が、後の裁判を拘束するに至ったもの。 (先例拘束性の原則は認められていないが、事実上の拘束力があるとされる) | |
条理 | ものの道理のこと |
内容による分類
公法と私法
《公法と私法》
公法 | 「国・地方公共団体」と「国民・市民」の間の 統治関係を規律する法 | 憲法、刑法、行政法 訴訟法 など (民事訴訟法など) |
私法 | 個人相互など私的関係を規律する法 | 民法、商法など |
一般法と特別法
「特別法は、一般用に優先する」という原則がある。
《一般法と特別法》
一般法 | 人・場所・事柄について法令の効力を 一般的に及ぼす法 | ・借地借家法は、民法の特別法 ・行政事件訴訟法は、 民事訴訟法の特別法 |
特別法 | 特定の人・特定の場所・特定の事柄に限って 適用される法 |
- 商法も、特定の人・場所・事柄に関する法律なので、特別法であり、
さらに、借地借家法が、商法の賃貸借に関する特別法、ということ
- 「後法が、前法に優先する」という原則があるが、
後法が一般法で、前法が特別法の場合、特別法が優先される。
実体法と手続法
《実体法と手続法》
実体法 | 権利義務(発生、変更、消滅等)の内容を定める法 | 憲法、民法、 商法、刑法など |
手続法 | 実体法を具体的に実現する手続を定めた法 | 民事訴訟法 刑事訴訟法 行政手続法など |
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