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法の種類 基礎法学

行政書士・試験ランク B

法の種類(行政書士試験のために)
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自然法 …実定法に先立ち普遍的に存在する法。自然・人間の本性から成立する
実定法 …社会慣習や立法機能によりつくりだされた法

不文法 …文章化されていないが、慣習や伝統などにより法としての効力を持つ
成文法 …文章化された法。憲法、条約、法律、命令、条例など

公法 …国、地方公共団体の組織、活動、国民・住民との関係を規律する法
私法 …私人間、団体間の生活関係を規律する法

成文法と不文法

《成文法と不文法》

成文法文章で書かれ、一定の形式・手続に従って公布、施行される法。
憲法、条約、法律、命令、条例、規則
上位法が下位法に優先する。
優先順位は、憲法>条約>法律>命令・条例・規則
不文法慣習法繰り返し行われることで法的確信が形成された慣習による法。(民事の分野では重要な意義をもつ。商慣習法など)
(刑法においては、慣習法による処罰は禁じられている)
判例法裁判所による判決が、後の裁判を拘束するに至ったもの。
(先例拘束性の原則は認められていないが、事実上の拘束力があるとされる)
条理ものの道理のこと


内容による分類

公法と私法

《公法と私法》

公法「国・地方公共団体」と「国民・市民」の間の
統治関係を規律する法
憲法、刑法、行政法
訴訟法 など
(民事訴訟法など)
私法個人相互など私的関係を規律する法民法、商法など


一般法と特別法

特別法は、一般用に優先する」という原則がある。

《一般法と特別法》

一般法人・場所・事柄について法令の効力を
一般的に及ぼす法
・借地借家法は、民法の特別法
行政事件訴訟法は、
 民事訴訟法の特別法
特別法特定の人・特定の場所・特定の事柄に限って
適用される法
  • 商法も、特定の人・場所・事柄に関する法律なので、特別法であり、
    さらに、借地借家法が、商法の賃貸借に関する特別法、ということ
  • 後法が、前法に優先する」という原則があるが、
    後法が一般法で、前法が特別法の場合、特別法が優先される


実体法と手続法

《実体法と手続法》

実体法権利義務(発生、変更、消滅等)の内容を定める法憲法、民法、
商法、刑法など
手続法実体法を具体的に実現する手続を定めた法民事訴訟法
刑事訴訟法
行政手続法など



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