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刑法の原理 基礎法学

行政書士・試験ランク B 

刑法の機能と原理

法益保護機能
 …国民の生命・財産を守るため、これらを脅かす犯罪を防止し、犯罪者を処罰する、
  という刑法の機能

自由保障機能
 …犯罪の成立要件と刑罰を法律で明文化して、刑罰権の行使をこれに限定することにより
  国民の自由をできる限り保障する刑法の機能



罪刑法定主義
 …あらかじめ法律による規定がなければ、人を処罰することができない
  という刑法の基本原則
  (刑法の自由保障機能から要請されるもの)

《罪刑法定主義》

刑罰不遡及の原則
(事後法の禁止)
行為後施行された刑罰法規によって
処罰することはできない。
憲法39条で明文規定されている)
類推解釈
の禁止
被告人に不利になる「刑罰法規の類推解釈」は許されない
(処罰は、法令の明文によることを要する)
明確性の原則刑罰法規の「犯罪の成立要件」と「刑罰」の定めは
できる限り具体的で、かつ、意味内容が明確
でなければならない。
慣習法
の排除
慣習法、条理による処罰は認められない
(刑罰法規は、「法律」、法律の委任を受けた「政令」「条例」によってのみ、定められる。)



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