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刑法の原理 (基礎法学)
行政書士・試験ランク B
刑法の機能と原理
法益保護機能
…国民の生命・財産を守るため、これらを脅かす犯罪を防止し、犯罪者を処罰する、
という刑法の機能
自由保障機能
…犯罪の成立要件と刑罰を法律で明文化して、刑罰権の行使をこれに限定することにより
国民の自由をできる限り保障する刑法の機能
罪刑法定主義
…あらかじめ法律による規定がなければ、人を処罰することができない
という刑法の基本原則
(刑法の自由保障機能から要請されるもの)
《罪刑法定主義》
刑罰不遡及の原則 (事後法の禁止) | 行為後に施行された刑罰法規によって 処罰することはできない。 (憲法39条で明文規定されている) |
類推解釈 の禁止 | 被告人に不利になる「刑罰法規の類推解釈」は許されない。 (処罰は、法令の明文によることを要する) |
明確性の原則 | 刑罰法規の「犯罪の成立要件」と「刑罰」の定めは できる限り具体的で、かつ、意味内容が明確 でなければならない。 |
慣習法 の排除 | 慣習法、条理による処罰は認められない。 (刑罰法規は、「法律」、法律の委任を受けた「政令」「条例」によってのみ、定められる。) |
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