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民法106条  (法定代理人による復代理人の選任)


民法106条
(法定代理人による復代理人の選任)
 
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。




代理人には、法定代理人と任意代理人の2つがある。

法定代理人は、法律の規定や裁判所の任命、本人外の協議によって選任される者をいう。

民法106条は、法定代理人による復代理人の選任について規定している。

法定代理人は、かなり自由に復代理人を選任する権限を有する。

ただし、選任は自由に行えるが、責任は全面的に負わなければならない。
(自己の責任で復代理人を選任することができる。)

もっとも復代理人選任が「やむを得ない事由があるとき」になされた場合は、
その責任は、「選任」と「監督」に限定される。



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