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民法105条  (復代理人を選任した代理人の責任)


民法105条
(復代理人を選任した代理人の責任)
 
代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
2  代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。




民法105条は、
「任意代理人」が復代理人を選任した場合の「責任」について規定している。

《前条の規定》とは、民法104条において
任意代理人は、「本人の承諾がある」か「やむを得ない事由がある」ときにのみ、
復代理人を選任できる、という規定のこと。

そして、「本人の承諾」又は「やむを得ない事由」で任意代理人が復代理人を選任したときは、
任意代理人は、「選任」及び「監督」について責任を負う。

ただし、本人が復代理人を「指名」した場合は、
任意代理人は、
復代理人が不適任又は不誠実であることを知った時は、
その旨を本人に通知又は復代理人を解任する責任のみを負う。




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