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地方公共団体の議会 (地方自治法

地方公共団体の議会2(議会の権限と議員)

地方公共団体においては、
議会は、長と、対等の関係にあります。

町村については、条例で、議会を置かず
町村総会(選挙権を有する者の総会)を設けることができます。

議会の招集と会期

招集

普通地方公共団体の議会は、長が招集する。

定例会
毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。
(平成16年の改正により、4回以内という回数制限がなくなった)

臨時会
議会運営委員会の議決を経て、議長が、長に対し 
 会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求したとき
議員定数の4分の1以上の者が、長に対し
 会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求したとき
長は、請求のあった日から20日以内臨時会を招集しなければならない

(臨時会は、必要がある場合、その事件に限り招集する)

議長・副議長

議会は、議員の中から、議長・副議長を1人を選挙しなければならない。

・議長は、委員会に出席して発言することができる。

・議長・副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。
・副議長は、議会が閉会中であれば、議長の許可で辞職できる。


委員会

議会における委員会は
常任委員会議会運営委員会特別委員会 の3つがある。

・・・常任委員会議会運営委員会特別委員会
設置条例で設ける条例で設ける事件ごとに条例で設ける
在任期間議員の任期が終わるまで議員の任期が終わるまで付議された事件の
審議が終わるまで
選任方法議会において選任
(議員は少なくとも
1つ以上の委員となる)
議会において選任議会において選任
権限・その部門に関する
 事務の調査
・議案・陳情等の審査
・議案の提出
議会の運営に関する
 事項の調査
・議案・陳情等の審査
・議案の提出
・付議された事件の審査
・議案の提出

会議

【議員の議案提出権
議員定数の12分の1以上の者の賛成により、議案(条例案など)を提出できる
・議案提出は、文書をもって提出する。
予算については除かれる

【定足数】
・議員定数の半数以上(半数未満なら会議を開くことはできない)

【開会の請求】
・議長は、議員定数の半数以上の者から請求があるときは、 
 その会議を開かなければならない。

【公開の原則と秘密会】
・議会の会議は公開される。
出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

【表決】
・出席議員の過半数で決する。
・議長は評決に加わることができない。
 (ただし、可否同数の場合は、議長が決する)

会期不継続の原則
会期中に議決に至らなかった事件は、後会に継続しません

【長・委員等の議場出席義務】
・長及び各行政委員会の委員等は、説明のため議長から出席を求められたときは、
 議場に出席しなければならない。

【会議録と議長の報告義務】
・議長は、事務局長または書記長に
 書面又は電磁的記録により会議録を作成させ、
 会議の次第及び出席議員の氏名を記載・記録させる。
・議長は、会議の結果を、会議録(書面または電磁ディスク)を添えて
 長に報告しなければならない。

請願

請願しようとするものは、
 議員の紹介により、請願書議会に提出しなければならない。
・請願は、形式、手続が整っていれば、必ず受理しなければならない
外国人や権利能力なき社団の代表者も請願することができる。



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