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地方公共団体の議会 (地方自治法)
地方公共団体の議会2(議会の権限と議員)
地方公共団体においては、
議会は、長と、対等の関係にあります。
町村については、条例で、議会を置かず
町村総会(選挙権を有する者の総会)を設けることができます。
議会の招集と会期
招集
普通地方公共団体の議会は、長が招集する。
【定例会】
毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。
(平成16年の改正により、4回以内という回数制限がなくなった)
【臨時会】
①議会運営委員会の議決を経て、議長が、長に対し
会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求したとき
②議員定数の4分の1以上の者が、長に対し
会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求したとき
長は、請求のあった日から20日以内に臨時会を招集しなければならない。
(臨時会は、必要がある場合、その事件に限り招集する)
議長・副議長
議会は、議員の中から、議長・副議長を1人を選挙しなければならない。
・議長は、委員会に出席して発言することができる。
・議長・副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。
・副議長は、議会が閉会中であれば、議長の許可で辞職できる。
委員会
議会における委員会は
常任委員会、議会運営委員会、特別委員会 の3つがある。
・・・ | 常任委員会 | 議会運営委員会 | 特別委員会 |
---|---|---|---|
設置 | 条例で設ける | 条例で設ける | 事件ごとに条例で設ける |
在任期間 | 議員の任期が終わるまで | 議員の任期が終わるまで | 付議された事件の 審議が終わるまで |
選任方法 | 議会において選任 (議員は少なくとも 1つ以上の委員となる) | 議会において選任 | 議会において選任 |
権限 | ・その部門に関する 事務の調査 ・議案・陳情等の審査 ・議案の提出 | ・議会の運営に関する 事項の調査 ・議案・陳情等の審査 ・議案の提出 | ・付議された事件の審査 ・議案の提出 |
会議
【議員の議案提出権】
・議員定数の12分の1以上の者の賛成により、議案(条例案など)を提出できる。
・議案提出は、文書をもって提出する。
・予算については除かれる。
【定足数】
・議員定数の半数以上(半数未満なら会議を開くことはできない)
【開会の請求】
・議長は、議員定数の半数以上の者から請求があるときは、
その会議を開かなければならない。
【公開の原則と秘密会】
・議会の会議は公開される。
・出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
【表決】
・出席議員の過半数で決する。
・議長は評決に加わることができない。
(ただし、可否同数の場合は、議長が決する)
【会期不継続の原則】
会期中に議決に至らなかった事件は、後会に継続しません。
【長・委員等の議場出席義務】
・長及び各行政委員会の委員等は、説明のため議長から出席を求められたときは、
議場に出席しなければならない。
【会議録と議長の報告義務】
・議長は、事務局長または書記長に
書面又は電磁的記録により会議録を作成させ、
会議の次第及び出席議員の氏名を記載・記録させる。
・議長は、会議の結果を、会議録(書面または電磁ディスク)を添えて
長に報告しなければならない。
請願
・請願しようとするものは、
議員の紹介により、請願書を議会に提出しなければならない。
・請願は、形式、手続が整っていれば、必ず受理しなければならない。
・外国人や権利能力なき社団の代表者も請願することができる。