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議会の招集と会期 (地方自治法

議会の招集と会期のまとめ

普通地方公共団体の議会の「招集と会期」

《議会の招集》

議会の招集
誰が内容
議会の招集普通公共団体の議会は、長がこれを招集する。
臨時会の
招集請求
議長議長は、議会運営委員会の議決を経て、長に対し、
会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる
議員の
4分の1以上
議員の定数の4分の1以上の者は、長に対して
会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる
臨時会の招集議長及び4分の1以上の議員から臨時会の召集の請求があったときは
長は、
請求のあった日から20日以内に臨時会を招集しなければならない


《定例会と臨時会》

定例会と臨時会
-普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。
定例会定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。
臨時会臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。
・臨時会で付議すべき事件は、長があらかじめこれを告示しなければならない。
・臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、直ちにこれを議会に付議することができる。
会期会期・延長・開閉に関する事項は、議会がこれを定める。





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